更新日: 2019.10.01 その他税金
自動車税が10月から変わる? 車の購入前に知っておきたいポイントとは
このうち、自動車税については、消費税が増税される10月1日より新制度が適用されるようです。どう変わるのか、見ていきたいと思います。
執筆者:小山英斗(こやま ひでと)
CFP(日本FP協会認定会員)
1級FP技能士(資産設計提案業務)
住宅ローンアドバイザー、住宅建築コーディネーター
未来が見えるね研究所 代表
座右の銘:虚静恬淡
好きなもの:旅行、建築、カフェ、散歩、今ここ
人生100年時代、これまでの「学校で出て社会人になり家庭や家を持って定年そして老後」という単線的な考え方がなくなっていき、これからは多様な選択肢がある中で自分のやりたい人生を生涯通じてどう実現させていくかがますます大事になってきます。
「未来が見えるね研究所」では、多くの人と多くの未来を一緒に描いていきたいと思います。
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名称の変更
まずは名称の変更。2019年10月1日以降、自動車の排気量等に応じて毎年かかる自動車税は「自動車税(種別割)」に、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されます。
自動車税(種別割)の税率引下げ
2019年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用の乗用車(登録車)から、自動車税(種別割)の税率が引き下げられます。初回新規登録した時期は車検証の「初回登録年月」で確認できます。2019年9月30日以前に初回新規登録された自動車の税率は変更されません。また、軽自動車税(種別割)も税率の変更はありません。
引き下げ後の税率は以下の通りです。排気量の小さな車ほど引き下げ額が大きいことが分かります。なお、排気量が660cc以下の自動車(いわゆる軽自動車)は軽自動車税(種別割)の対象です。
*1 総務省・地方税共同機構「自動車の税金 税制改正ガイド」
年度の途中で新規登録した場合の自動車税(種別割)は、「新規登録をした月の翌月から3月までの月割り分」で計算され、登録時に支払います。また軽自動車税(種別割)は年度内に購入した場合、翌年の4月まで税金はかかりません
ちなみに公道を走る普通車は1台1台、国に登録されますが、これは簡単にいうと、土地や建物といった不動産の登記に相当します。このため普通車は「登録車」とも呼ばれます。これに対して、軽自動車は国に登録されません。四輪の軽自動車の場合、軽自動車検査協会で検査を受けて車検証,ナンバープレートを取得しますが,この手続を「届出」といい、四輪の軽自動車は「届出車」とも呼ばれます。
自動車取得税の廃止と環境性能割の導入
自動車取得税は50万円以上の自動車(三輪以上の軽自動車、小型自動車、普通自動車)を取得した者に対して課される税金で、新車で購入した場合は自動車取得価格×税率、中古車で購入した場合は残価率という指標を用いて計算されます。これが2019年10月1日より廃止されます。代わりに環境性能割が導入されます。新車・中古車を問わず購入時に以下の税額の計算方法で課税されます。
※1「電気自動車等」は、登録車の場合は電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合(3.5t以下の自動車)又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成)、プラグインハイブリッド車及びクリーンディーゼル車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制適合)であり、軽自動車の場合は電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成)である。
※2★★★★:「電気自動車等」を除き、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車
*1 総務省・地方税共同機構「自動車の税金 税制改正ガイド」
なお、自動車取得税では税率を軽減するエコカー減税ありましたが、自動車取得税の代わりに導入される環境性能割にエコカー減税の適用はありません。
環境性能割の臨時的軽減による税率
期間限定ですが、2019年10月1日から2020年9月30日までの間に自家用の乗用車(登録車・軽自動車)を購入する場合、環境性能割の税率1%分が軽減されます。
*1 総務省・地方税共同機構「自動車の税金 税制改正ガイド」
グリーン化特例(2021年4月~)の特例措置の見直し
グリーン化特例は自動車の燃費性能等に応じて、購入した翌年度に課税される自動車税(種別割)及び軽自動車税(種別割)の税率を軽減する特例措置です。消費税率引上げに配慮し特例が延長された後、2021年度及び2022年度に購入する自家用の乗用車(登録車・軽自動車)については適用対象が電気自動車等に限定されます。
2 総務省「2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります」
これまで見てきたように、消費税増税に合わせた形で減税となる措置が取られるようです。自動車税(種別割)の税率が引き下げられるのが2019年10月1日以降の登録車のみであることや、環境性能割の臨時的軽減も増税後の購入で1年限定の措置であることから、車をすでに所有している人向けの変更ではなく、あくまでこれから車を購入する人向けの変更であり、自動車販売に対して増税による影響を少なくするための措置のようです。
出典
*1 総務省・地方税共同機構「自動車の税金 税制改正ガイド」
*2 総務省「2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります」
執筆者:小山英斗
CFP(日本FP協会認定会員)