更新日: 2019.06.28 ふるさと納税

ふるさと納税や寄附をした場合、受けられる税金の控除について徹底解説!

ふるさと納税や寄附をした場合、受けられる税金の控除について徹底解説!
ふるさとを応援したい、非営利団体の活動を応援したいなど、寄附の動機はさまざまですが、寄附した分は税の対象から外してほしい(控除してほしい)と思うのが通常でしょう。けれど、手続きや仕組みが分からないから、と寄附を躊躇している方はいませんか。
 
そこで今回は、ふるさと納税や寄附金を納めたとき、税金の控除を受けるためにやるべきことを解説します。仕組みを理解して、応援したい気持ちを行動にうつしましょう。
 
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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控除ができる寄附の種類:ふるさと納税も含まれる

控除ができる寄附には、どのようなものがあるのでしょうか。国税庁には、寄附金控除を受けられるものが下記のように示されています。
 
●国に対する寄附金
●ふるさと納税(都道府県・市区町村に対する寄附金)
●社会福祉法人に対する寄附金
●一定の特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
●特定の政治献金
●公益社団法人及び公益財団法人に対する寄附金
●認定NPO法人等に対して、その法人に係る認定又は特例認定(仮認定)の有効期間内に支出した寄附金
●特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額 など
 
上記を見ると、ふるさと納税も寄附の一種であり、控除の対象になることが分かります。
 

寄附で受けられる税金の控除は2種類

控除には、「寄附金控除」または「寄附金特別控除」(※注)の2つがあります。寄附金控除は所得控除のひとつで、課税対象になる所得の額を下げて税負担を抑えるしくみです。
 
一方、寄附金特別控除は税額控除といって、所得税額から控除額を差し引くことで税負担を抑えるしくみです。寄附をしたときは、どちらか控除額が高い方を選んで確定申告をするのがおすすめです。それぞれの控除の特徴は以下です。
 
寄附金控除:寄附金の合計-2000円
      ※寄附金の合計額は総所得金額の40%が上限
寄附金特別控除:(寄附金額の合計-2000円)×40%
      ※所得税額の25%が上限・100円未満の端数切捨て
 
どちらも自己負担額は2000円。ただし、ふるさと納税は、寄附金特別控除の対象ではありませんので注意してください。
 
(※注)寄附金特別控除と総称していますが、実際は「政党等寄附金特別控除」「認定NPO法人等寄附金特別控除」「公益社団法人等寄附金特別控除」と記載されています。
 

控除の方法:寄附金の明細書をとっておき、確定申告する際に添付

控除を受けるときの具体的な方法を紹介します。寄附をすると、どの団体も寄付控除が受けられる領収書を発行してくれます。名前・住所を正しく伝えて発行を依頼します。領収書は、確定申告書に添付するまで必ず保管しておきましょう。
 
確定申告書は国税庁のHPに作成画面がありますので、ご参照ください。
 

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確定申告なしで控除が受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例」とは

確定申告が不要な給与所得者などについては、「ふるさと納税ワンストップ特例」という制度で控除を受けることもできます。この方法を選択した場合、確定申告する必要はありません。
 
国税庁のHPには、「確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行った場合、ふるさと納税先の自治体が5団体以内で、各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出すれば、所得税の確定申告をせずに、住民税からふるさと納税の寄附金控除を受けられます。」とあります。
 
つまり、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けた場合、所得税からの控除は発生せず、翌年6月以降に支払う個人住民税の減額という形で控除が行われます。
 
なお、ふるさと納税先にワンストップ特例の申請書を出したあとに、特例の条件を満たせなくなった場合、すべての寄付内容を確定申告書に記入して提出する必要がありますので、注意しておきましょう。
 
出典:国税庁「No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」
   国税庁「No.1266 公益社団法人等に寄附をしたとき」
   国税庁「確定申告書等作成コーナー」
   国税庁「ふるさと納税(寄附金控除)の申告漏れにご注意ください。」
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 

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