更新日: 2020.04.07 その他税金

【相談】マイナンバーカードって利用する事少ないけど作っておくべき!?

執筆者 : 柘植輝

【相談】マイナンバーカードって利用する事少ないけど作っておくべき!?
マイナンバーの施行以来、国や自治体はマイナンバーカードの普及に努めてきました。
 
しかし、実際の普及率は1割程度といわれており、マイナンバーカードを作成して所持している人はわずかです。その一方、マイナンバーカードを作成して便利に活用している方もいらっしゃいます。
 
マイナンバーカードにはどんなメリットがあるのでしょうか。また、現状マイナンバーカードは作成しておくべきなのでしょうか。
 
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士

2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。
広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

マイナンバーカードとは?

マイナンバーカードとは、住所や氏名、マイナンバーなどが記載され、かつ顔写真が貼り付けされたプラスチック製のカードです。
 
マイナンバーカードは本人からの申請に基づいて発行されるものであり、マイナンバーの通知カード(シンプルな紙製のカード)とは異なるものです。
 
マイナンバーカードの発行を申請するには次のような方法があります。
 
(1)郵送による申請
(2)市区町村役場の窓口での申請
(3)パソコン、スマートフォンからの申請
(4)街に設置された証明写真機からの申請
 
上記どの申請方法を選んでも交付されるマイナンバーカードの内容に違いはありません。
 
自分にとって最も手軽な方法を選ぶとよいでしょう。各申請についての詳細はマイナンバーカード総合サイトを参照してください。
 

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マイナンバーカードを作成するメリット(1) 公的な本人確認書類となる

マイナンバーカードには顔写真や住所、氏名、生年月日などの記載がされており、運転免許証などと同様の公的な本人確認書類となります。
 
金融機関での口座開設や携帯電話の契約時など、本人確認書類が必要となる場面において運転免許証などと同様に利用することができます。
 

マイナンバーカードを作成するメリット(2) マイナンバー提出時の本人確認を省略できる

会社や役所などの機関がマイナンバーの提供を受ける際、そのマイナンバーが提供者本人にかかるものかどうか本人確認書類によって確認することが義務付けられています。
 
しかし、マイナンバーカードにはマイナンバーが記載されていると同時に、記載された住所や顔写真によってそれ自身が身分証明書としても機能するため、マイナンバーの提供と本人確認をカード一枚で済ませることができるのです。
 

マイナンバーカードを作成するメリット(3) 各種証明書をコンビニで取得できる

マイナンバーカードには電子証明書の機能があり、コンビニに設置されたマルチコピー機を操作することで、日本全国どこからでも印鑑証明書や住民票といった各種証明書を取得することができます。(一部自治体を除く)
 
平日休日を問わず毎日午前6時30分から午後11時まで対応しており、市区町村役場の対応時間外でも取得することができます。(ただし12月29日から1月3日までを除く)
 
自治体によっては証明書の発行にかかる手数料が実際に窓口で申請するより安く設定されていることもあります。
 
申請先となる自治体がコンビニからの申請に対応しているかは地方公共団体情報システム機構「コンビニ交付」のサイトから確認することができます。
 

マイナンバーカードを作成するメリット(4) マイナポータルを利用できる

マイナンバーカードを所持しているとマイナポータルにログインすることができます。
 
マイナポータルでは、行政機関からのお知らせの受け取りや子育てサービスの検索・申請手続きなどが可能です。
 

結局マイナンバーカードは作るべきなの?

マイナンバーカードは便利な機能を持っていますが、必ず作っておくべきとまでいえるものではありません。
 
仮に作成したとしても、更新や転居などによる変更手続きといった手間も発生します。結論としては、マイナンバーカードの作成は必須とまではいえないが、少しでもメリットを魅力に感じたのであれば、作成する価値は十分にあるといえるでしょう。
 
地方公共団体情報システム機構「マイナンバーカード総合サイト」
地方公共団体情報システム機構「コンビニ交付」
内閣府「マイナポータル」
 
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士