更新日: 2019.01.10 控除
住宅・教育・結婚・子育て資金について贈与税がかからず非課税枠で贈与できる仕組みとは?
今回は住宅・教育・結婚・子育て資金について贈与税がかからず非課税枠で贈与できる仕組みがあるので分かりやすく紹介していきたいと思います。
Text:大林麗子(おおばやしれいこ)
ファイナンシャルプランナー2級。
大学卒業後、医療機関へ勤務。2児の母親。
「節約をし続けるのも、なかなか収入は増えない」
そんなママさんを応援する、上手くお金を増やしていく「お金についての仕組み」を分かりやすく提供。
(1)住宅取得時に非課税を利用しよう
父母・祖父母などの直系尊属から住宅資金を受け取る場合、非課税限度額までは、贈与時に非課税となります。
ただし、住宅取得時の非課税枠には対象期間が設けられており、平成27年1日から平成33年12月31日までの間になります。期間内でも非課税限度額に変化があり、早ければ早いほど限度額も大きくなりますので、早めの検討をおススメします。
また、省エネ等住宅にすると一般住宅より200万円ほど限度額も大きくなります。平成30年現在、省エネ住宅は1200万円、一般住宅は700万円の非課税限度額になります。平成32年4月1日には、非課税限度額も変わってきます。
(2)教育資金を非課税に
祖父母など(直系尊属)から教育資金として「30歳未満の孫など」にあてる資金の一部(限度額1500万円)が非課税として扱うことができます。住宅取得時と同様に期間があり、平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間になります。
金銭的な資金だけではなく、信託受益権の場合でも非課税とすることができます。孫などが30歳に達すると非課税の適応外になりますので気をつけてください。孫が30歳に達したときに残額がありますと30歳の誕生日が属する年の課税対象となります。
非課税となっている間は、教育資金にあてた領収書をきちんと保存して、期限内に金融機関等へ提出するようにしましょう。また、非課税を利用するためには申請書の記入が必要になるので忘れずに申請しましょう。
(3)結婚・子育て資金を非課税へ
結婚・子育て資金にあてることを条件に、祖父母などの直系尊属から受け取った信託受益権や金銭など1000万円までを非課税として扱うことができます。期間は平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間になります。
対象が20歳以上50歳未満の孫になります。この制度を利用しているときに、贈与をしてくれている方がお亡くなりになった場合は、支出した資金の残額が、相続税の対象となりますので気をつけてください。
結婚資金として使用する際は300万円が限度額になります。また孫などが50歳に達したときに、残額がある場合は贈与税の対象になります。この制度を利用するためには教育資金のときと同様、領収書の提出や、利用のための申請書の記入が必要となります。
みなさまはこの非課税制度について知っていましたか?大きなお金でも非課税扱いで贈与することができるのです。
祖父母から孫などへ贈与をする場合にはいくつかの非課税枠が設けられているので、これをきっかけにご家族で話し合われ、非課税枠を利用しながら上手にお金を渡してみてください。
Text:大林麗子(おおばやしれいこ)
ファイナンシャルプランナー2級。