更新日: 2020.04.13 その他年金
離婚したら年金はどうなる? 合意分割と3号分について
以下の説明は、勤労者である夫の年金を妻がもらうという前提で書いています。逆の場合も同じことなので、適宜読み替えてください。
執筆者:浦上登(うらかみ のぼる)
サマーアロー・コンサルティング代表 CFP ファイナンシャルプランナー
東京の築地生まれ。魚市場や築地本願寺のある下町で育つ。
早稲田大学卒業後、大手メーカーに勤務、海外向けプラント輸出ビジネスに携わる。今までに訪れた国は35か国を超える。その後、保険代理店に勤め、ファイナンシャル・プランナーの資格を取得。
現在、サマーアロー・コンサルティングの代表、駒沢女子大学特別招聘講師。CFP資格認定者。証券外務員第一種。FPとして種々の相談業務を行うとともに、いくつかのセミナー、講演を行う。
趣味は、映画鑑賞、サッカー、旅行。映画鑑賞のジャンルは何でもありで、最近はアクションもの、推理ものに熱中している。
離婚の際の年金分割の対象は、婚姻期間中の厚生年金に限られる
まず、第一に理解しなくてはならないことは、離婚の際の年金分割の対象は、
1.2人の婚姻期間中の
2.厚生年金に限られる
ということです。
すなわち、それぞれが独身であった期間および離婚した後の期間の年金は分割の対象にはなりません。また分割の対象になるのは、老齢厚生年金・障害厚生年金などの厚生年金で、国民年金(基礎年金)・国民年金基金は対象になりません。
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分割の方法
結果的には2人に支払われる年金額が分割されるのですが、実際のやり方は分割する側(夫)の保険料納付記録(標準報酬)の一部が妻に分与され、妻のものとなることで分割の手続きが完了します。
すなわち、夫の支払った保険料(=年金をもらう権利)の一部が妻に付け替えられ、それぞれ別の独立した年金になります。ですから、将来夫が亡くなったとしても妻の年金は影響を受けません。
合意分割と3号分割の違い
合意分割と3号分割の比較表は【表1】の通りです。
ここではまず、3号分割から説明します。
3号分割は、妻が専業主婦である場合の分割方法です。協議によらず、自動的に1/2に分割されます。その場合、分割を受ける側(専業主婦側)の標準報酬総額はゼロなので、分割をする側(夫側)の婚姻期間における標準報酬総額を1/2にして、双方に割り当てることになります。手間もかからず、簡単です。
ただしそれができるのは、平成20年(2008年)4月以降の3号期間に限定されるため、もし平成20年3月以前に3号である婚姻期間がある場合は、その部分は合意分割で合意しなければなりません。
合意分割は主に、共稼ぎ夫婦の場合か、平成20年3月以前に3号である婚姻期間がある場合の専業主婦世帯の分割方法です。
その場合、合意できる割合の範囲(=按分割合)は、2人の標準報酬総額の合計の1/2までと定められています。すなわち、夫の標準報酬総額:100、妻の標準報酬総額:50とした場合、夫から妻に分割する標準報酬総額は最大25ということになります。
これは、
(1)分割を受ける側(=妻)の元々の持分が減少しないようにすること
(2)分割をする側(=夫)の標準報酬総額が、分割を受ける側の標準報酬総額を下回らないようにする
という考え方によって決められています。
平成20年3月以前に3号である婚姻期間がある場合、専業主婦世帯の分割についても合意分割で決めるので、自動的に1/2とはならず、最大1/2という制約の中で協議し決定することになります。
【表1】
(筆者作成)
合意分割と3号分割の比較
(筆者作成)
まとめ
この記事では離婚時の年金分割における2つの方法の違いを解説しましたが、ポイントは理解いただけたでしょうか? 分割の対象となるのは、2人の婚姻期間中かつ厚生年金の標準報酬のみとなり、年金総額の半分が分割されるわけではないので注意が必要です。
[出典]
厚生労働省「第3号被保険者期間についての厚生年金の分割(3号分割)(平成20年4月施行)
日本年金機構「離婚時の厚生年金の分割(合意分割制度)」
日本年金機構「離婚時の年金分割について」
執筆者:浦上登
サマーアロー・コンサルティング代表 CFP ファイナンシャルプランナー