更新日: 2020.04.11 その他年金
障害が重くなった場合にできる「年金額の改定請求」って?
執筆者:井内義典(いのうち よしのり)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー
1982年生まれ。株式会社よこはまライフプランニング代表取締役。
資格学校勤務時代には教材編集等の制作業務や学習相談業務に従事し、個人開業の社会保険労務士・FPとしては公的年金に関する研修講師を務め、また、公的年金の相談業務も経験してきている。
これらの経験を活かして、専門誌で年金に関する執筆を行っている。2018年に、年金やライフプランに関する相談・提案、教育研修、制作、調査研究の各事業を行うための株式会社よこはまライフプランニングを設立、横浜を中心に首都圏で活動中。日本年金学会会員、日本FP学会準会員。
障害等級に応じた年金の支給
国民年金制度の障害基礎年金は、障害の重いほうから障害等級1級、2級があり、厚生年金保険制度の障害厚生年金は1級、2級の他、2級より軽い3級があります。それぞれの年金額や年金の計算方法は【図表1】のとおりですが、障害が重いほど年金額も高くなります。
受給に必要な要件を満たして、実際に障害年金を受け始めてから年月がたつと、障害の状態が変わることもあるでしょう。もし、障害年金を受けていた人の障害の状態が軽くなると、軽い等級の年金へと減額改定されたり、障害等級不該当による支給停止になったりします。
一方、2級や3級の年金を受けていた人の障害が悪化し、より重い障害等級に該当する場合は、実施機関(日本年金機構など)への定期的な障害状態確認届の提出(1~5年ごと)による増額改定の他、受給している人からの請求(「額改定請求」)による増額改定を受けることができます。
額改定請求により年金額が改定された場合、請求を行った月の翌月分から増額された年金が受けられます。
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額改定請求を行うためには原則1年待つ必要がある
ただし、この額改定請求は、原則として、(1)障害年金の受給権を取得した日から1年を経過した日の後、あるいは(2)日本年金機構など実施機関の診査を受けた日から1年を経過した日の後でなければできません。
(1)の受給権を取得した日、(2)診査を受けた日とは具体的には【図表2】のとおりとなっていますが、(1)(2)とも、まずは1年待つ必要があります。
例外的に、明らかに障害状態が悪化したとされる一定の場合については、1年を経過していなくても額改定請求ができることになっています(全部で22項目あり、いずれかに該当した場合となります。詳しくは日本年金機構等にご確認ください)。
なお、3級の障害厚生年金のみを受給していた人が2級以上に額改定請求を行う場合、2級以上で受けられる障害基礎年金の請求(事後重症による請求)を同時に行うことになります。
3級の人の額改定請求
3級の障害厚生年金しか受けたことがない人(つまり1級や2級に該当したことがない人)の額改定請求については、65歳の前日(65歳の誕生日の前々日)まででないとできず、65歳(65歳の誕生日の前日)以降はできません。
2級の人と異なり、3級の人の額改定請求についてはその点に注意が必要でしょう。
執筆者:井内義典
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー