更新日: 2020.03.11 その他年金

2020年4月分から年金生活者支援給付金の額も年金に合わせて改定される!

執筆者 : 井内義典

2020年4月分から年金生活者支援給付金の額も年金に合わせて改定される!
2019年10月から、低所得の基礎年金受給者を対象とした年金生活者支援給付金制度が始まりました。
 
年金の受給額について、2020年度は2019年度と比べて0.2%の増額改定が行われることになりましたが、年金生活者支援給付金についても年金同様に受給額の改定が行われます。
 

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井内義典

執筆者:井内義典(いのうち よしのり)

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー

1982年生まれ。株式会社よこはまライフプランニング代表取締役。

資格学校勤務時代には教材編集等の制作業務や学習相談業務に従事し、個人開業の社会保険労務士・FPとしては公的年金に関する研修講師を務め、また、公的年金の相談業務も経験してきている。

これらの経験を活かして、専門誌で年金に関する執筆を行っている。2018年に、年金やライフプランに関する相談・提案、教育研修、制作、調査研究の各事業を行うための株式会社よこはまライフプランニングを設立、横浜を中心に首都圏で活動中。日本年金学会会員、日本FP学会準会員。

年金生活者支援給付金とは?

年金生活者支援給付金は、年金も含めた所得が少ない一部の人に支給される福祉的な給付金で、消費税が10%に増税された2019年10月から始まりました。
 
当該給付金には、老齢基礎年金を受給する人を対象とする老齢年金生活者支援給付金(あるいは補足的老齢年金生活者支援給付金)、障害基礎年金を受給する人を対象とする障害年金生活者支援給付金、遺族基礎年金を受給する人を対象とする遺族年金生活者支援給付金があります(【図表1】)。
 

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老齢年金生活者支援給付金受給のための所得要件

低所得者を対象としている給付金であるため、年金生活者支援給付金を受けるためには所得要件を満たす必要があります。
 
まず、老齢年金生活者支援給付金の支給を受けるためには、
(1)世帯全員の市町村民税が非課税となっていること
(2)本人の前年の年金収入および所得額の合計が所得基準額(2020年7月分までの給付金についての基準額は77万9300円。同年8月分以降は未定)以下であること

上記いずれも満たしている必要があります。
 
本人だけでなく世帯、つまり家族の所得状況も給付金が支給されるかどうかに影響します。補足的老齢年金生活者支援給付金は、(2)の所得が所得基準額を超えても、プラス10万円以内(87万9300円)であれば、支給されることになっています((1)も満たす必要があります)。
 
一方、障害年金生活者支援給付金、遺族年金生活者支援給付金は、本人の前年の所得が462万1000円(扶養親族がいない場合)以下であれば支給されます。老齢の給付金のように世帯の要件は問われません。

老齢年金生活者支援給付金の額

老齢基礎年金を受給し、所得要件を満たして受給できるようになる実際の老齢年金生活者支援給付金の額は、受給対象者の年金加入記録に基づいて計算されます。
 
【図表2】のとおり、
(1)保険料の納付月数に基づいて計算された額
(2)保険料の免除を受けた月数に基づいて計算された額

の合計です。
 
免除を受けた期間がなく、40年(480月)保険料を納めている場合は、月額5030円の給付金が支給される計算となります。
 
一方、補足的老齢年金生活者支援給付金は保険料の納付月数に応じて計算されます(【図表2】)。保険料の免除月数は計算に含まれません。
 


 
2019年度は計算式の5030円が5000円、78万1700円が78万100円だったため、2020年度は2019年度と比べ増額改定されることになりました。

障害・遺族年金生活者支援給付金の額

障害年金生活者支援給付金や遺族年金生活者支援給付金は、老齢年金生活者支援給付金と異なり、納付や免除の月数に関係なく、定額で支給されます。
 
2020年度の障害年金生活者支援給付金は障害等級1級の場合は月額6288円、2級の場合は月額5030円です。一方、遺族年金生活者支援給付金については、2020年度は月額5030円です。
 
2019年度に6250円だった額が2020年度に6288円になり、2019年度に5000円だった額は2020年度に5030円になり、障害、遺族の給付金も増額改定となります。

新しい給付金の額の確認を

このように、年金生活者支援給付金も年金同様に改定が行われ、増額されることになりました。
 
2020年4月分から金額が変わり、4月分は5月分とともに6月15日に振り込まれます(年金と同じように、原則偶数月の15日に前々月分と前月分を振り込むルールとなっています)。すでにいずれかの給付金を受け取っている人は、6月15日に確認してみましょう。
 
執筆者:井内義典
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー