更新日: 2020.02.27 その他年金
年金が奇数月に支払われる場合とは? - 初回の振込の場合 -
しかし、「偶数月15日なのに振り込まれていない」ということがあったり、「奇数月なのに、内訳がわからないけど何か年金が振り込まれている」ということがあったりします。
偶数月でなく、奇数月に支払いが行われるケースとは、どういったケースでしょうか。全2回にわたって取り上げます。
執筆者:井内義典(いのうち よしのり)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー
1982年生まれ。株式会社よこはまライフプランニング代表取締役。
資格学校勤務時代には教材編集等の制作業務や学習相談業務に従事し、個人開業の社会保険労務士・FPとしては公的年金に関する研修講師を務め、また、公的年金の相談業務も経験してきている。
これらの経験を活かして、専門誌で年金に関する執筆を行っている。2018年に、年金やライフプランに関する相談・提案、教育研修、制作、調査研究の各事業を行うための株式会社よこはまライフプランニングを設立、横浜を中心に首都圏で活動中。日本年金学会会員、日本FP学会準会員。
原則は偶数月の15日
年金は原則として偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日に口座振込で支払われます。15日が土日祝日の場合については、その直前の金融機関営業日に振込がされます。年6回支払われることになり、各支払日ごとにその前月分と前々月分の2ヶ月分ずつが支払われます(【図表1】)。
しかし、この原則どおりに支払われるとは限らず、奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の15日に支払いがされることがあります。
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初回の振込は奇数月になることも
年金は受給する権利が発生した日の翌月分から支給対象です。老齢年金は支給開始年齢到達日、障害年金は障害認定日、遺族年金は死亡日が受給権発生日となり、その翌月分から月割りで計算されて支給されます。
年金を受給する権利のある人が、実際に年金を受給するためには手続きが必要です。年金事務所等へ年金の請求手続きをして審査を経て支給の決定が行われると、実際の支払いが行われるようになります。
しかし、初回の振込については時間がかかることもあり、その結果、本来支給される偶数月に間に合わないこともあります。その場合、2ヶ月後の次の偶数月を待たず、その前月の奇数月に振り込まれることがあります。
例えば、1月に老齢年金の受給権が発生し、その翌月である2月分から支給の対象になった場合。【図表1】によると、2月分と3月分は本来4月15日の振込であるのに対し、4月15日に間に合わないと、次の偶数月(6月15日)に2月分・3月分と4月分・5月分の合計4ヶ月分では振り込まれず、まずその前月である5月15日に2月分と3月分が振り込まれることがあります。
そして、その場合、4月分・5月分は通常どおり6月15日の振込となり、それ以降についても偶数月に前月分と前々月分ずつ振込が行われます(【図表2】)。
また、受給する権利がすでにあって年金の請求ができるにもかかわらず、手続きがかなり遅くなった場合、5年の時効を過ぎていない、支給対象となる過去の年金がさかのぼって支給されますが、さかのぼる分については先に奇数月にまとめて支払われることがあります。
手続きのタイミングによって、初回の振込日が偶数月か奇数月か変わります。これから年金の請求手続きをする人は、初回分の受け取りが奇数月になる場合があることも想定しておきましょう。
執筆者:井内義典
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー