更新日: 2020.01.23 その他年金

老齢基礎年金の加入期間が10年に満たない…。そんな時は、カラ期間がないかチェック!

執筆者 : 馬場愛梨

老齢基礎年金の加入期間が10年に満たない…。そんな時は、カラ期間がないかチェック!
老後に年金を受け取るために必要な受給資格期間は、かつての25年から10年に短縮されました。それでもまだ年数が足りない!という方に向けて、チェックすべきポイントについて解説します。

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馬場愛梨

執筆者:馬場愛梨(ばばえり)

ばばえりFP事務所 代表

自身が過去に「貧困女子」状態でつらい思いをしたことから、お金について猛勉強。銀行・保険・不動産などお金にまつわる業界での勤務を経て、独立。

過去の自分のような、お金や仕事で悩みを抱えつつ毎日がんばる人の良き相談相手となれるよう日々邁進中。むずかしいと思われて避けられがち、でも大切なお金の話を、ゆるくほぐしてお伝えする仕事をしています。平成元年生まれの大阪人。

https://babaeri.com/

老齢基礎年金の支給要件は?

老齢基礎年金を受け取るための要件に「受給資格期間が10年以上であること」があります。勘違いしやすいのですが、ここでいう「受給資格期間」は「保険料を納めた期間」とイコールではありません。
 
受給資格期間とは、原則として「保険料を納めた期間」と「経済的に支払いが難しく保険料が免除された期間」を合計した期間です。
 
学生納付特例や納付猶予を受けている期間も、保険料を払っていないため将来もらえる年金額には反映されませんが、受給資格期間の計算には含まれます。
 
さらに、それらを足してもまだ要件を満たせない方への救済措置として「合算対象期間(カラ期間)」があります。たとえば、以下のような期間です。
 
・第2号被保険者としての被保険者期間(サラリーマンや公務員として勤務している間など)のうち、20歳未満または60歳以上の期間
 
・任意加入ができるのにしなかった期間(日本国籍を有して海外に住んでいる間など)のうち、20歳以上60歳未満の期間
 
・任意加入したものの保険料を納めていなかった期間のうち、20歳以上60歳未満の期間
 
年金制度は専門用語も多くよくわからないと思われがちですが、思い込みで「自分は年金がもらえない」とあきらめず、一度自分の年金加入歴を確認してみましょう。

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・自宅の売却後もそのまま住み続けられます
・まとまった資金を短期間で手に入れられます
・家の維持にかかるコスト・リスクが無くなります
・借り入れせずに資金を調達できます

どうやって確認する?

日本年金機構は毎年、「ねんきん定期便」という直近1年間の加入記録が載ったはがきを加入者に送っています。35歳、45歳、59歳の節目の年には、それまでの全期間の加入記録と将来の年金額の予測が載った封書が届きます。それを見れば詳しくわかります。
 
それを待たなくても、最寄りの年金事務所でたずねれば、過去の加入歴を確認してもらってそれに沿った説明を直接受けることができます。
 
窓口までなかなか行けない方には、日本年金機構の運営するインターネットサービス「ねんきんネット」や、電話相談窓口「ねんきんダイヤル」もあります。
 
年金手帳などに記載してある「基礎年金番号」がわかっていれば、よりスムーズに照会できますよ。

「受給資格期間10年」をクリアするためにできること

加入歴を確認してもやはり足りず、でも「やっぱり年金を受け取りたい」と思ったら任意加入という手続きもできます。
 
国民年金の加入は通常60歳までですが、まだ受給資格期間が足りない方や受給できる年金額をもっと増やしたいという方は、65歳まで(場合によっては最長70歳まで)引き続き保険料を納め続けることができます。
 
もし60歳から65歳までの5年間だけ保険料を納めた場合、65歳から年金を受け取った場合、75歳で、納めた保険料の総額に見合う年金を受け取ることができます。
 
現在の日本の平均寿命は男性81歳、女性87歳、年金は決まった金額を一生涯もらい続けることができるため、長生きすればするほど支払った金額よりもらえる金額のほうが大きくなります。

未納はNG!年金制度を活用しよう

もしお金がなくて保険料が納められなくても、納付の猶予や免除の手続きをしておけば、未納のまま放置した場合とは違って将来年金を受け取ることができます。
 
年金は、老後の「老齢年金」だけではありません。病気やけがで障害が残ったときの「障害年金」や、一家の支え手が亡くなったときに家族が受け取れる「遺族年金」もあり、保険としての意味も兼ねています。もしものときに困らないように対策しておきましょう。
 
(出典)
日本年金機構「合算対象期間」
日本年金機構「あなたも国民年金を増やしませんか?」
厚生労働省「平成30年簡易生命表の概況 主な年齢の平均余命」
 
執筆者:馬場愛梨
ばばえりFP事務所 代表