更新日: 2019.10.11 国民年金
少しでも年金を増やしたい…個人事業主やフリーランスが使える制度とは
執筆者:秋口千佳(あきぐちちか)
CFP@・1級ファイナンシャル・プランニング技能士・証券外務員2種・相続診断士
付加年金とは?
個人事業主やフリーランスの方など、第一号被保険者の方が、国民年金保険料とは別に400円を追加して納付すると、受給する老齢基礎年金が増えます。増える金額は、200円×付加保険料納付月数で求められます。
(例)20年(240ヶ月)付加保険料を支払ったとします。
保険料:400円×240ヶ月=9万6000円
受給額:200円×240ヶ月=4万8000円(原則65歳以降毎年の増額分)
つまり、65歳から2年間受給すれば、かけた保険料以上の効果が得られるのです。
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手続きが面倒なのでは?
実は、手続きはとても簡単です。必要なものを持って、市区町村の年金の窓口に行ってください。
【必要なもの】
・年金手帳
・身分証明書
・印鑑
※代理人の場合は委任状
窓口に行き、付加年金に加入したい旨を伝え、必要書類に必要事項を記入押印し、提出すれば終わりです。手続きが完了すると後日、自宅に国民年金付加保険料納付申出受理通知書が届きます。
付加年金保険料の支払方法にはいくつかあります
付加年金保険料の納付方法については、国民年金保険料をどのように支払っているかで、その方法が決まります。
・納付書
・口座振替
・クレジットカード
納付書で支払っている方は、付加年金保険料を加算した納付書が、送られてきます。そのため、その納付書で納付すると、付加年金保険料も支払ったことになります。
口座振替やクレジットカードで支払っている方は、手続きが終わると、自動的に口座やクレジットカードで支払われることになります。ただし、書類を提出したとしても、支払日までに金融機関などの事務手続きが間に合わず、納付書が送られてくることもあるので、その時は納付書で納める必要があります。
口座振替が完了すると、口座振替額通知書が届くので、いつから口座振替が始まるかの確認はしておいてください。
前納制度をお得に利用することも考えましょう
前納制度ってお得です。前納制度とは文字通り、将来の分の先払いです。前納をすると、保険料が割り引かれます。国民年金保険料にもこの制度があり、同様に付加年金についても使えます。
【付加年金の前納制度】
【参考:国民年金保険料の前納制度】
出典:日本年金機構「国民年金前納割引制度(口座振替 前納)」
付加年金を賢く使って賢く貯める
第一号被保険者にとって、老後資金の確保は、急務な課題でもあります。付加年金の受給額は、200円×納付月数なので、長期間納付すればするほど、将来もらえる年金額が増えるのです。早い時期から考えることが得策だと言えます。
老後資金は長期という時間を味方につけ、賢く貯めることを考えてください。
出典:日本年金機構「国民年金前納割引制度(口座振替 前納)」
執筆者:秋口千佳
CFP@・1級ファイナンシャル・プランニング技能士・証券外務員2種・相続診断士