更新日: 2020.04.06 国民年金

産前産後期間における国民年金保険料の免除があるって本当?

産前産後期間における国民年金保険料の免除があるって本当?
現在、産前産後期間の年金保険料免除については、厚生年金加入者にしか認められていません。
 
しかし、2019年4月から、国民年金第1号被保険者にも年金保険料が免除されます。
 
産前産後期間における不安は大きなものがあります。

この記事では、年金保険料の免除についての概要を説明していきます。
前田菜緒

執筆者:前田菜緒(まえだ なお)

FPオフィス And Asset 代表
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者
確定拠出年金相談ねっと認定FP、2019年FP協会広報スタッフ

保険代理店勤務を経て独立。資産運用と保険に強いファイナンシャル・プランナーとして、子育て世代向けに相談やセミナーを行っている。全国どこからでも受講可能なオンラインセミナーを毎月開催。自宅で学べる手軽さと講座内容のわかりやすさが好評。子どもが寝てからでも参加できるよう、セミナーや相談は夜も行っている。

https://www.andasset.net/

産前産後期間における国民年金保険料の免除制度とは

対象者は自営業の方や、夫が自営業者である妻など国民年金第1号被保険者です。免除される期間は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間です。双子以上の妊娠の場合は、出産日または出産予定日前月の3カ月前から6カ月間です。
 
例えば、出産月が5月なら、4月から7月の4カ月分の保険料が免除の対象です。2019年の国民年金保険料は月額16,410円なので、4カ月分の保険料は65,640円になります。
 

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こんな場合はどう考えればよい? 様々なケース

(1)死産・早産・流産
ここで言う出産とは、妊娠4カ月以上のことをいいます。死産や早産、流産だったとしても妊娠4カ月以上あれば、保険料免除の対象となります
 
(2)前納していた場合
国民年金には前納制度があります、6カ月前納、1年前納、2年前納があり、前納すると保険料が割引となりますから、前納している方もいることでしょう。すでに前納制度を利用して保険料を支払っている方が妊娠し、保険料免除対象者になった場合、支払った保険料はどうなるのか、気になるところです。この場合、保険料は還付されます。安心してください。
 
(3)出産予定日が4月以前の場合
制度がスタートするのは2019年4月ですが、出産日が2019年2月以降の方であれば保険料免除の対象になります。しかし、免除対象となるのは4月以降の保険料です。免除期間の考え方は、上述の通り、出産日または出産予定日の前月から4カ月間ですから、2月に出産する場合、免除される保険料は4月分のみとなります。
 
(4)付加保険料について
保険料が免除されても付加保険料は納付できます。
 
(5)将来の年金額への影響は
保険料が免除になるということは、将来受け取る年金額が減ってしまうのではと心配になりますが、その点は安心して大丈夫です。年金額は保険料を支払ったものとして計算されますから、将来の年金が減ることはありません。
 
(6)手続きについて
出産予定日の6カ月前から年金事務所、または市区町村役場で申請ができます。ただし、申請できるのは2019年4月からです。事前の受付はできません。
 
(7)出産後でも手続きできる?
出産後でも手続きは可能です。届け出の期限は設けられていませんが、出産後は赤ちゃんのお世話で忙しいので、申請ができるようになったら、早めに手続きを済ませてしまいましょう。
 

忘れずに申請を

自営業の方は長期間仕事を休むことが難しいでしょうし、産休という概念もないのではないでしょうか。
 
出産後1カ月経過する前から仕事復帰する方もいます。とはいえ、赤ちゃんがいると出産前と同じペースで働くことは難しいものです。働けないと、収入は減りますから、忘れずに申請して、保険料の負担を減らしましょう。
 
執筆者:前田菜緒(まえだ なお)
CFP(R)認定者
 


 

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