更新日: 2019.07.01 その他年金
女性が会社員と公務員を経験したら年金の受け取り開始時期が違うって本当?
これまでの年金加入期間によって受けられる年金の種類や額が異なりますが、会社員と公務員両方の期間がある女性は、それぞれ受け取りの開始時期が異なります。
執筆者:井内義典(いのうち よしのり)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー
1982年生まれ。株式会社よこはまライフプランニング代表取締役。
資格学校勤務時代には教材編集等の制作業務や学習相談業務に従事し、個人開業の社会保険労務士・FPとしては公的年金に関する研修講師を務め、また、公的年金の相談業務も経験してきている。
これらの経験を活かして、専門誌で年金に関する執筆を行っている。2018年に、年金やライフプランに関する相談・提案、教育研修、制作、調査研究の各事業を行うための株式会社よこはまライフプランニングを設立、横浜を中心に首都圏で活動中。日本年金学会会員、日本FP学会準会員。
公務員・私学教職員も厚生年金保険制度に加入
平成27年10月の被用者年金制度の一元化により、国家公務員、地方公務員、私立学校教職員の人も、会社員同様に厚生年金保険制度に加入するようになっています。【図表1】のように、厚生年金に加入する人は、職業に応じて、第1号厚生年金被保険者から第4号厚生年金被保険者までの4つの種別に分かれることになります。
そして、被用者一元化以降に年金を受け取るようになる人は、退職共済年金ではなく、老齢厚生年金を受給するようになります。
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男女で異なる年金の受け取りの開始時期
60歳台を迎え、年金の受け取りについて考え始めるでしょう。年金受け取りが開始する年齢が60歳から65歳へと段階的に引き上げられつつありますが、その開始年齢は生年月日によって異なります(【図表2】)。
注意すべきは、女性はこれまで加入してきた厚生年金の種別によって、年金を受け始める年齢が異なる点です。男性の場合は、会社員も国家公務員・地方公務員・私学教職員も同じ開始年齢ですが、女性に関しては、会社員に関する厚生年金加入期間(第1号厚生年金)は、開始年齢引き上げが男性の5年遅れであるのに対し、国家公務員(第2号厚生年金)、地方公務員(第3号厚生年金)、私学教職員(第4号厚生年金)は、男性と同じとなっています。
女性は公務員期間の年金が後から受給開始
会社員や公務員等の期間を合計して1年以上あって、10年以上の受給資格期間(厚生年金加入期間の他、国民年金保険料納付・免除期間など)があれば、【図表2】のとおり、生年月日によって、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)が受けられます。
第1号厚生年金の期間と第2~4号厚生年金の期間がある女性は、年金の受け取りの開始年齢がそれぞれ異なり、第1号厚生年金期間の年金が先で、第2~4号厚生年金期間の年金が後からになるでしょう。
例えば、昭和33年5月生まれの女性で、まず、地方公務員(第3号厚生年金)としての期間が180月(15年)あり、その後会社員(第1号厚生年金)としての期間が120月(10年)あった場合であれば、会社員としての120月分の年金は61歳から受け始めることになるのに対し、180月分の地方公務員としての年金(経過的職域加算も加算)は63歳から受け始めることになります。
65歳以降は、合計300月分の老齢厚生年金(経過的職域加算も加算)を受け取ることになります。
このように、会社員としての厚生年金加入期間と公務員としての厚生年金加入期間両方がある女性は、受け取りの開始時期が異なりますので、それぞれいつから年金が受けられるか、いくら受けられる見込みとなるかを「ねんきん定期便」等で確認して、生活設計を考える必要があるでしょう。
執筆者:井内義典(いのうち よしのり)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー