60歳から年金受け取るつもりだけど未納分が3ヶ月分あった! 払ったほうがいい?
配信日: 2023.04.07

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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3ヶ月未納! 将来の年金への影響は?
未納分を今から払えるかどうかは、どの時期の分なのかで変わります。というのも保険料の納付には時効があり、納付期限から2年を過ぎると払えなくなるからです。
納付期限から2年以内であれば今から払っても、保険料納付済期間に算入されます。2年を過ぎていると時効によって、払いたいと思っても払えません。
もし3ヶ月の未納期間があった場合、将来もらえる年金額にどのくらい影響するのでしょうか。
2023年(令和5年度)時点で、保険料を満額払った人が受け取る年金額は年間79万5000円(月額6万6250円)です。
2022年5月からの年金額は『79万5000円×{「保険料納付済月数+(全額免除月数×4/8)+(4分の1納付月数×5/8)+(半額納付月数×6/8)+(4分の3納付月数×7/8)」÷(40年×12月)}』で計算されます。
3ヶ月未納があるので、保険料納付済月数は477月です。これを上記の計算式に当てはめて計算すると、年金額は年間約79万円です。満額の場合と比較すると約5000円(月額では約416円)少なくなります。
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払ったほうがいい?
もし経済的な問題がなく、未納分も納付期限から2年経過していない場合、年金を満額もらうために払うことをおすすめします。
納付期限が時効を迎えている場合は、国民年金の任意加入制度を利用することができます。
ただ、任意加入する場合は下記の条件を全て満たす必要があります。
●日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
●老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない
●20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が40年未満
●厚生年金保険、共済組合等に加入していない
●日本国籍を有しない人で在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方ではない場合
そのため、年金の繰上げ支給を希望する場合や定年後も会社員として働いて厚生年金に加入する場合は任意加入できません。60歳から年金を受け取るつもりの場合は繰上げ支給制度を利用することになるため、任意加入制度は使えません。
年金の繰上げ受給のデメリット
年金の繰上げを行うと1962年(昭和37年)4月2日以降生まれの場合、1月あたり0.4%減額されます。最大24%減額され、減額率は一生変わらないことにも注意する必要があります。例えば60歳0ヶ月のときに請求すると減額幅は最大の24%が一生適用されます。
また、原則老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げ請求をする必要があり、繰下げの場合と異なり別々にはできません。
このようなデメリットもあるので、老後は少しでも多く年金を受け取りたい場合はあまりおすすめできません。
まとめ
本記事では60歳から年金を受け取るつもりだけど未納分が3ヶ月分あった場合、払ったほうがいいのか解説しました。
将来の年金額を増やすためには60歳以降も厚生年金に加入し、できるかぎり長く働くのもひとつの方法です。そうすることで収入を年金に依存しない形を作ることもできます。
出典
日本年金機構 Q.保険料を納めなかった期間がありますが、今から納めることができますか。
日本年金機構 令和5年4月分からの年金額等について
日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額
日本年金機構 任意加入制度
日本年金機構 年金の繰上げ受給
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部