更新日: 2024.10.01 その他年金

年金を「月20万円」もらっていた夫が急逝した妻。遺族年金はいくら受け取れる?

年金を「月20万円」もらっていた夫が急逝した妻。遺族年金はいくら受け取れる?
夫が急逝した状況では、のこされた家族が金銭的な不安に駆られることもあるかもしれません。生活を安定させるための国からの補助はいくつかありますが、中でも遺族年金を頼りにする方は少なくないでしょう。実際に、どれだけの金額を受け取れるのか気になる方も多いはずです。
 
そこで、本記事では年金を受け取っていた夫が急逝した場合に、遺族年金としてどれくらい受け取れるのか解説します。
 
「もしも」の場合に備えて大まかな金額を把握し、資産形成などのライフプランを検討する際の参考にしていただければ幸いです。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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遺族年金とは

遺族年金とは、国民年金や厚生年金保険の加入者、もしくは過去に加入していた方が死亡した場合に、その方によって生計が保たれていた遺族が受け取れる年金です。
 
遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。死亡した方の年金の加入状況によって、支給される遺族年金の種類や金額が異なります。つまり、遺族だからといって両方の遺族年金を受け取れるとは限りません。状況次第では片方のみになる場合もあります。
 

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遺族厚生年金の受給要件と年金額

日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」を基に、遺族厚生年金の受給要件をご紹介します。いずれかの要件を満たす方が死亡した場合、その遺族に相応のお金が支給されます。

●厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
●厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
●1級・2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている方が死亡したとき
●老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
●老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

遺族厚生年金として受け取れるのは、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分のうち、4分の3の金額になります。
 
年金月額20万円のうち、老齢厚生年金が15万円で全てが報酬比例部分とすると、遺族厚生年金の支給額は月に11万2500円、年間では135万円となります。
 

遺族基礎年金の受給要件と年金額

日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」を基に、遺族基礎年金の受給要件をご紹介します。いずれかの要件を満たす方が死亡した場合に、遺族に対してお金が支給されます。

●国民年金の被保険者である間に死亡したとき
●国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
●老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
●老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

なお、遺族基礎年金の受給対象者は子どもがいる配偶者か、子ども自身とされています。つまり、配偶者でも子どもがいない場合は受け取れないため、注意が必要です。
 
受給できる年金額は子どもが1人の場合、81万6000円に子どもの加算額23万4800円を加えた、105万800円です(受給者が昭和31年4月2日以後生まれの場合)。なお、子どもの加算額は2人目まで同額で、3人目以降は7万8300円になります。つまり、子どもが多いほど遺族基礎年金で受給できるお金は増えるということです。
 

支出を抑えるための方法

遺族年金による支えがあるとはいえ、収入の柱を失った状態では少なからず家計の見直しが必要でしょう。家計の安定には収入の増加だけでなく、支出を抑えることも重要です。
 
以下に支出を抑える方法をまとめました。

●収入に見合った家賃の物件に引っ越す
●ガスや電気代の料金プランを見直す
●スマホの料金プランを見直す
●加入保険の見直し

上記は、一度見直してしまえば、長期的に確実な節約効果を得られるでしょう。状況次第では大きな節約効果を得られる場合もあるでしょう。
 

受給できる遺族年金は状況次第

月額20万円の年金をもらっている夫が急逝した場合、受給できる年金額は夫の年金の加入状況や家族構成などによって異なります。仮に年金20万円のうち、老齢厚生年金を15万円受給していて、遺族基礎年金の対象となる子どもが1人いる家庭の場合、受け取れるのは年間で240万800円になります。
 
ただし、今回の試算はあくまで概算のため、当事者や年金受給額を細かく知りたい方は専門家に依頼して算出してもらうといいでしょう。
 

出典

日本年金機構
 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)

 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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