更新日: 2024.09.25 その他年金

将来の年金額は「月20万円」ですが、定年後もできるだけ働きたいです。友人から「仕事を続けると年金が支給停止になる」と言われたのですが、本当ですか? 年収400万円ほどで働くつもりです

将来の年金額は「月20万円」ですが、定年後もできるだけ働きたいです。友人から「仕事を続けると年金が支給停止になる」と言われたのですが、本当ですか? 年収400万円ほどで働くつもりです
最近は定年退職後も再雇用などで働くケースが増えています。老齢基礎年金や老齢厚生年金を受給しながら給料を受け取ることも可能ですが、もらっている年金額や給与額によっては、受給額を減らされたり停止されたりすることもあります。
 
そのため、実際に働く前には具体的な金額を把握した上で、場合によっては働き方を調整する必要があるかもしれません。
 
本記事では、定年退職後に年収400万円を稼ぎ、老齢厚生年金を月20万円受給する予定の場合、「年金が停止されるか」について解説するので、参考にしてみてください。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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具体的に年金が支給停止される要件とは?

老齢基礎年金と老齢厚生年金は受給要件を満たしていれば、働きながらでも同時に受給可能です。しかし、給料+老齢厚生年金の合計額が1ヶ月で50万円を超える場合、老齢厚生年金の一部が支給停止されます。注意点として老齢基礎年金は計算には含まれないため、基本的には全額受給可能です。
 
給与は毎月支給される金額に加えて、1ヶ月あたりの給与(1年間でもらった賞与を12ヶ月で割った金額)で計算されます。また、厚生年金が停止されるかの計算で用いられる金額は、税金などが控除される前の金額です。
 
具体的な老齢厚生年金の支給停止額の計算については、以下の計算式を参考にしてみてください。
 

・給料(賞与含む)+老齢厚生年金=50万円以下は全額支給
・給料(賞与含む)+老齢厚生年金=50万円以上は以下の計算式により一部または全額支給停止
(給料(賞与含む)+老齢厚生年金-50万円(支給停止調整額))×1/2

 
毎月の給料と受給額の合計が50万円を下回る場合は全額受給できますが、50万円を超える場合は計算式に基づいた金額が一部または全額停止されます。
 

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年収400万円・老齢厚生年金20万円のケースでは年金停止される?

年収400万円・老齢厚生年金20万円のケースで年金停止されるかについて、計算式に当てはめながら考えてみましょう。
 
年収400万円を12ヶ月で割った場合の金額は約33万円で、老齢厚生年金20万円を足すと合計で約53万円になります。つまり、このケースの老齢厚生年金の支給は一部停止対象です。
 
支給停止額の計算式に当てはめたケースは、以下を参考にしてみてください。
 
・(給料(賞与含む)約33万円+老齢厚生年金20万円-50万円(支給停止調整額))×1/2=約1万50000円
 
老齢厚生年金20万円から約1万5000円が引かれるため、老齢厚生年金の毎月の支給額は約18万5000円です。最終的には、給料約33万円+約18万5000円=51万5000円が手元に残ります。
 

金額が大きくなればなるほど支給停止額も増える

今回は年収400万円・老齢厚生年金20万円で計算しましたが、金額が大きくなればそれに伴って支給停止額も増えていきます。
 
そのため、再雇用などで働く前には給料や老齢厚生年金を確認して、自分が停止対象になるか、そして具体的な停止額についての確認が必要です。人によっては年金が全額停止される可能性もあるため、せっかく働いても手元に残る金額が少なくなるケースも考えられます。
 
このようなケースが起こる際の対策としては、ある程度は支給停止されるのを覚悟して働く、勤務時間などを調整して給料額を少なめに抑えるなどです。自分では計算が難しいと感じるなら、会社や年金事務所へ相談しましょう。
 

まとめ

近年は定年退職後に再雇用や再就職で働く人も増えていますが、給料と老齢厚生年金の合計額次第では老齢厚生年金が一部または全額支給停止されるかもしれません。基本的には給料と老齢厚生年金の合計額が50万円を超えなければ問題ないため、一度自分で計算しておくことをおすすめします。
 
仮に合計額が50万円を超えるなら、働く時間を調整するなどの工夫が求められます。再雇用を考えている人は、ぜひ参考にしてみてください。
 

出典

日本年金機構 働きながら年金を受給する方へ
日本年金機構 在職老齢年金の計算方法
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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