更新日: 2024.09.04 国民年金

年収「180万円」の会社員です。「年金保険料」の「免除申請」をしたいのですが、免除の対象になるでしょうか?

年収「180万円」の会社員です。「年金保険料」の「免除申請」をしたいのですが、免除の対象になるでしょうか?
収入が極端に少なかったり無職だったりする場合、年金の支払いが困難で、免除の申請をしたいと考えることもあるかもしれません。年金免除が可能な申請条件や収入に応じた免除の種類があります。
 
そこで今回は、手続きや申請方法、必要書類、そして免除によるメリット・デメリットを解説します。また、デメリットを回避するための方法も参考にしてみてください。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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年金の免除が可能な人の条件とは

失業した場合や前年所得が一定額以下の場合など、年金保険料の納付が困難であるとの承認を受ければ、保険料納付が「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」の割合で免除されます。所得の基準を表1にまとめました。
 
表1

免除の種類 所得の基準
全額免除 (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
4分の3免除 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

※日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」を基に筆者作成
 
国税庁によると、扶養者親族等控除額は一般の控除対象扶養親族は38万円、特定扶養親族は63万円などいくつかの区分で定められています。社会保険料控除額とは、1年間に払った国民年金保険料や国民健康保険料などの社会保険料です。
 

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年金免除の申請方法と必要書類

年金免除の申請方法には、電子申請と紙申請の2種類があります。
 
まず電子申請の場合、マイナンバーカードの取得とマイナポータルの開設が必要です。「マイナポータル」からマイナンバーカードを利用してログインし、メニューの「国民年金に加入する方・加入中の方の手続き」に進みます。
 
「保険料の免除・納付猶予、または学生納付特例」を選択して申請し、本人情報を入力したら完了です。
 
紙申請の場合、申請用紙(A4版)に必要事項を記入しますが、基礎年金番号通知書のコピーまたは年金手帳(氏名の記載ページ)のコピーなどが必要に応じて求められます。
 
必要書類と添付書類を持って、住所地の市区役所・町村役場の国民年金担当窓口または近くの年金事務所で手続きを行います。また、申請書類は郵便送付での受付も可能です。
 
なお申請できるのは、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヶ月前までの期間)となりますので注意してください。
 

免除のデメリット

老齢基礎年金を受け取るためには10年以上の保険料納付済期間が必要となりますが、免除制度を利用することで、その免除期間も受給資格期間に追加されます。
 
免除期間は受給資格期間にカウントされますが、保険料を満額支払った場合よりも年金受給額が減額される点に注意が必要です。年金額の差を表2にまとめました。
 
表2

免除の種類 年金額の差
全額免除 保険料を全額納付した場合の2分の1
4分の3免除 保険料を全額納付した場合の8分の5
半額免除 保険料を全額納付した場合の8分の6
4分の1免除 保険料を全額納付した場合の8分の7

※日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」を基に筆者作成
 

追納を活用しよう

年金は免除になると将来受け取れる年金額が下がってしまいますが、支払いが免除された分の年金を追納することで、老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることができるとされています。10年以内であれば免除を受けた期間の追納が可能です。
 
なお、年金は追納することで社会保険料控除が受けられ、所得税・住民税が軽減されるため、収入に余裕ができたら追納するとよいでしょう。
 

年収と条件を確認して申請してみよう

どの免除区分に自分が該当するか分からない場合、申請時に免除区分の審査を実施してもらえます。年金の支払いが難しい場合、滞納するケースもあるようですが、財産を差し押さえられる恐れもあるので、免除の申請をするとよいでしょう。
 
年金は免除になると将来受け取れる年金額が下がってしまいますが、支払いが免除された分の年金を追納することで、老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることができるとされています。10年以内であれば免除を受けた期間の追納もできるため、収入に余裕ができたら追納しましょう。
 

出典

日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
国税庁 No.1180 扶養控除
日本年金機構 国民年金保険料の追納制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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