更新日: 2019.01.10 その他年金

年金のこれってなんだろう?(3)65歳以降働いている場合

年金のこれってなんだろう?(3)65歳以降働いている場合
経過的加算額は厚生年金保険制度からの年金ですが、20歳から60歳までの40年間保険料納付がなかった場合に、国民年金の老齢基礎年金を穴埋めする年金、老齢基礎年金に相当する年金となっていることを前回述べました。
 
老齢基礎年金相当の加算部分としてその他にもどのような特徴を持っているかについて、65歳以降に働いている場合を見てみたいと思います。
 
井内義典

Text:井内義典(いのうち よしのり)

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー

1982年生まれ。株式会社よこはまライフプランニング代表取締役。

資格学校勤務時代には教材編集等の制作業務や学習相談業務に従事し、個人開業の社会保険労務士・FPとしては公的年金に関する研修講師を務め、また、公的年金の相談業務も経験してきている。

これらの経験を活かして、専門誌で年金に関する執筆を行っている。2018年に、年金やライフプランに関する相談・提案、教育研修、制作、調査研究の各事業を行うための株式会社よこはまライフプランニングを設立、横浜を中心に首都圏で活動中。日本年金学会会員、日本FP学会準会員。

報酬比例部分は在職によりカットされることも

老齢年金を受けられるようになって以降働いていると、年金が受け取れないと言われています。
 
老齢厚生年金の報酬比例部分を受けられる権利があったとしても、引き続き在職により厚生年金被保険者となっていれば、給与(標準報酬月額)や賞与(標準賞与額)の額によっては支給されないこともあります。
 
65歳以降の報酬比例部分については、【図表1】の計算式を用いて停止月額を計算することになりますが、(1)給与の額や(2)直近1年の賞与の12分の1の額、(3)報酬比例部分の月額が合計46万円を超えると、報酬比例部分は一部でもカットされる計算となり、給与、賞与が高いような人は報酬比例部分が全額支給されない場合もあります(逆に46万円以内であれば、在職中でも報酬比例部分はカットされず、全額受け取ることができます)。
 

 

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経過的加算額は老齢基礎年金同様、全額支給

一方、全国民共通の国民年金制度からの老齢基礎年金については【図表1】の計算式による調整がなく、65歳以降厚生年金被保険者となって、どれだけ高い給与や賞与を受けていても全額支給されることになっています。
 
そして、老齢基礎年金の穴埋めという経過的加算額についても、同様に調整がかかることなく、全額支給されることになります。在職による停止がかからないという意味においても、経過的加算額は実質的に老齢基礎年金と同じであると言えます。
 
厚生年金加入期間が合計40年(480月)ある人の場合は、経過的加算額と老齢基礎年金の合計で78万円(平成30年度の年額)受けられることを前回述べましたが、【図表2】の例のように、高い給与や賞与で在職していることによって報酬比例部分が全額停止になっても、その78万円は給与や賞与と併せて受け取ることが可能となるでしょう。
 

 
65歳以降も引き続き働く場合は、【図表1】の計算式による年金の支給停止額を踏まえて収入の見通しを立てる必要があるでしょう。
 
Text:井内 義典(いのうち よしのり)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー
 

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