iDeCoはこんな制度です②お薦めする理由~全額所得控除について

配信日: 2017.05.02 更新日: 2019.08.07

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iDeCoはこんな制度です②お薦めする理由~全額所得控除について
iDeCoには3つの税制優遇があると、このシリーズの1回目に書きました。今回は1つ目の「全額所得控除」について説明します。
 
会社員の方は普段は所得税の申告手続きを会社に任せていますので、所得税の算出方法について触れたいと思います。
 

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宮﨑真紀子

執筆者:宮﨑真紀子(みやざき まきこ)

ファイナンシャルプランナーCFP(R)認定者、相続診断士

大阪府出身。同志社大学経済学部卒業後、5年間繊維メーカーに勤務。
その後、派遣社員として数社の金融機関を経てFPとして独立。
大きな心配事はもちろん、ちょっとした不安でも「お金」に関することは相談しづらい・・・。
そんな時気軽に相談できる存在でありたい~というポリシーのもと、
個別相談・セミナー講師・執筆活動を展開中。
新聞・テレビ等のメディアにもフィールドを広げている。
ライフプランに応じた家計のスリム化・健全化を通じて、夢を形にするお手伝いを目指しています。

所得税の計算方法

会社員の方でも、医療費が高額になった時など、ご自分で確定申告をした経験のある方はご存知と思いますが、所得税の計算方法について確認します。
年末に「給与所得の源泉徴収票」を受取ると思います。これに沿ってみてみましょう。
 

図_年金1

 
① 支払金額 
これは自営業の売上にあたり、確定申告書では「収入金額等」欄に記入します。
 
② 給与所得控除後の金額
自営業では収入金額から必要経費を差し引いて所得金額を計算します。会社員の必要経費にあたるのが、「給与所得控除」です。
 
給与所得控除後の金額(所得金額)=支払金額-給与所得控除
確定申告書では「所得金額」欄に記入します。
 
図_年金2

 
③ 所得控除の額の合計額
②で算出した「所得金額」から、差し引くことの出来る控除があります。
社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・地震保険料控除・寡婦、寡夫控除・勤労学生、障害者控除・配偶者控除・扶養控除・基礎控除があります。
 
今回のiDeCoは、「小規模企業共済等掛金控除」に該当します。
 
控除はこれらに加えて、雑損控除・医療費控除・寄付金控除があります。医療費が高額になった時は、この段階で控除されます。話題のふるさと納税は「寄付金控除」になります。
 
④源泉徴収税額
②-③が課税対象額になります。これに税額表を当てはめて算出したのが、所得税となります。復興特別所得税=所得税×2.1%も加算されています。
 
図_年金3

 
図表例 支払金額680万円の場合に当てはめます。
給与所得控除 680万円×0.1+120万円=188万円
所得金額   680万円-188万円=492万円
 所得から差し引かれる金額  2,493,346円
  社会保険料控除 1,038,346円
  生命保険料控除 40,000円
  地震保険料控除 25,000円
配偶者控除   380,000円
扶養控除   630,000円
基礎控除   380,000円
  課税される所得金額  492万円-2,493,346=2,426,000(千円未満の端数切捨て)
  所得税 2,426,000×0.1-97,500=145,100
復興特別所得税 145,100×0.021=3,047
 

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「全額」がポイント

このように、所得控除にはいろいろあります。ですが、例えば生命保険の場合、図表例の方は、年額204,000円の生命保険料を払われているのですが控除額は上限の40,000円です。老後に向けて私的年金を準備しようと、毎月1万円ずつ個人年金保険に加入したとします。
 
控除されるのは4万円なので、上の例の場合、控除によって変わる所得税額は4,100円です。
 
iDeCoの場合は全額が所得控除になりますから、毎月1万円拠出したら年額12万円~所得税額が12,300円変わってきます。これに住民税の所得割(税率10%)分~12,000円も加算すると、24,300円!かなりのお得と言えます。
 
但し60歳までは引き出せない点に注意が必要です。また、口座管理手数料等がかかりますので、個人年金保険と単純に比較するのは早計です。
 
あくまで老後資金を形成する制度ですから、ご自分のライフプランにあった金額で始めることをお勧めします。金額は途中で変更できますので、余裕が出来たら拠出限度額の範囲内で増額、逆に拠出が厳しくなったら減額することが出来ます。
 

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