更新日: 2019.01.10 その他年金

障害の原因となる病気やケガで通院した初診日の特定が大事なんです。じゃないと障害年金が貰えないかも。

障害の原因となる病気やケガで通院した初診日の特定が大事なんです。じゃないと障害年金が貰えないかも。
病気やケガにより、障害が残った場合に受給できる障害年金。受給のためには、障害の原因となる病気やケガについての初診日がいつなのかを特定する必要があります。
井内義典

Text:井内義典(いのうち よしのり)

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー

1982年生まれ。株式会社よこはまライフプランニング代表取締役。

資格学校勤務時代には教材編集等の制作業務や学習相談業務に従事し、個人開業の社会保険労務士・FPとしては公的年金に関する研修講師を務め、また、公的年金の相談業務も経験してきている。

これらの経験を活かして、専門誌で年金に関する執筆を行っている。2018年に、年金やライフプランに関する相談・提案、教育研修、制作、調査研究の各事業を行うための株式会社よこはまライフプランニングを設立、横浜を中心に首都圏で活動中。日本年金学会会員、日本FP学会準会員。

初診日とは?

障害年金を受給するためには、初診日をはっきりさせる必要があります。初診日とは、障害の原因となる病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日を指しています。
 
この初診日を基準として、まず保険料納付要件が問われます。原則と特例それぞれ納付要件があり、いずれかの要件を満たす必要があります【図表1】。
 
この保険料納付要件を満たしていないと、障害年金は受給できません。納付要件を満たした上で、この初診日から1年6か月を経過した日を障害認定日(ただし、1年6か月までに症状が固定した場合はその日が障害認定日)とし、その障害認定日時点で障害年金の障害等級に該当している場合に、その翌月分から障害年金が受給できることになります。
 


従って、【図表1】のように、初診日を基準に障害年金の受給が決まるといえるでしょう。
 

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在職中かどうかで年金も変わる!

障害年金の額は障害等級の重いほうが高くなりますが、国民年金の障害基礎年金の障害等級は重いほうから1級、2級があります。一方、厚生年金保険制度からの障害厚生年金の障害等級には、1級、2級のほか、3級があり、2級に該当しない軽い障害状態でも受け取れる可能性があることになります。
 
その障害厚生年金を受給するためには、初診日時点で、在職中で、厚生年金被保険者であることが条件です。つまり、在職中に初診日がなければ、障害厚生年金は受給できません【図表2】。


 
65歳までの在職中に初診日があり、障害等級1級か2級に該当すれば、障害厚生年金と障害基礎年金を併せて受けることができます。
 
また、障害厚生年金は厚生年金の加入月数が何月か、在職中の給与(標準報酬月額)や賞与(標準賞与額)がいくらかによって金額も変わってきますが、初診日から原則1年6か月経った障害認定日のある月までをその計算に含みますので、やはり初診日がいつになるかも重要となってきます。
 

初診日を把握するために

障害の原因となる病気やケガについて、1か所の病院に通院し、比較的最近に通院し始めていれば、初診日は特定しやすいのですが、過去に何度も転院をしていたりすると、初診日の証明が難しくなることもあります。
 
病院のカルテの保存期間は5年ですので、初診となる病院に既にカルテがなかったり、病院自体が廃業していたりするかもしれません。
 
その場合、過去に通った病院からの診療明細書、領収証、診察券、お薬手帳など参考資料が初診日の証明として必要にもなります。
 
病院にかかったときは、障害年金が受給できるかもしれないことも想定して、これらの書類を普段から大切に保管しておくと良いでしょう。
 
Text:井内 義典(いのうち よしのり)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー

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