年金だけでは生活が苦しい…「年金生活者支援給付金」を受け取れるのはどんな人? 支給要件や金額を解説

配信日: 2023.04.28

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年金だけでは生活が苦しい…「年金生活者支援給付金」を受け取れるのはどんな人? 支給要件や金額を解説
年金は受け取っているけれど、それだけでは生活が苦しくて困っているという人もいるかもしれません。そのような場合に「年金生活者支援給付金」を受け取ることができると聞いたことがあるものの、どのようなものか気になっている人もいるでしょう。
 
本記事では、そのような人に向けて、年金生活者支援給付金の概要をはじめ、支給要件や支給される金額などについて解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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年金生活者支援給付金について知ろう

ここでは、年金生活者支援給付金の概要をはじめ、支給要件や支給金額、受給の際の注意点について解説します。
 

・年金生活者支援給付金とは

年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入や所得が一定の基準を満たしていない年金受給者に対して支給されるものです。この給付金を受け取る場合は、収入や所得の基準以外にも、定められているいくつかの要件を満たす必要があります。
 

・年金生活者支援給付金の支給要件

年金生活者支援給付金を受け取れる要件は、老齢年金・障害年金・遺族年金の3つの年金のうち、どれを受け取っているかによって異なります。
 
まず、老齢年金を受け取っている人で生活者支援給付金を受給したい場合は、65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること、同一世帯の全員が市町村民税非課税であること、そして、障害年金や遺族年金の非課税収入を除いた前年の公的年金などの収入金額とその他の所得との合計額が88万1200円以下であることが要件です。
 
障害年金を受け取っている場合は、障害基礎年金の受給者であること、かつ、非課税収入を除いた前年所得が472万1000円以下であることが要件となります。なお、前年所得の基準は扶養親族などの人数によって増額されます。
 
遺族年金を受け取っている場合の要件は、遺族基礎年金の受給者であること、かつ、非課税収入を除いた前年所得が472万1000円以下であることと定められています。前年所得の基準が扶養親族などの人数で増額になる点は障害年金と同様です。
 

・年金生活者支援給付金の支給金額

年金生活者支援給付金として支給される金額は、受給要件と同様、受給している年金の種類によって異なります。老齢年金を受給している場合は月額5140円を基準にして、保険料納付済期間に基づいて算出した額と、保険料免除期間がある場合はその期間に基づいて算出した額の合計が支給額です。
 
障害年金を受給している場合は障害等級によって変わり、2級の人は月額5140円、1級の人は月額6425円となります。遺族年金を受給している場合は月額5140円ですが、遺族年金を受給している子が2人以上になると、月額を子の人数で割った金額になる点に注意が必要です。
 

・年金生活者支援給付金を受給する際の注意点

前述した年金生活者支援給付金の支給金額は2023年4月時点の金額であり、実際の金額は毎年度、物価の変動を加味した改定によって変更になる点に留意しましょう。また、日本国内に住所がない場合や、何らかの事情により年金の支給が停止している場合などは本給付金を受け取ることができません。
 

年金だけで生活が苦しい場合は年金生活者支援給付金を受給できるか確認してみよう

本記事で解説したように、年金生活者支援給付金は公的年金などの収入や所得が一定の基準を満たしていない年金受給者であること、かつ、いくつかの定められている要件に合致する場合は受け取ることが可能です。本記事に記載してある受給要件を確認しつつ、当てはまる場合は年金生活者支援給付金の受給を検討するとよいでしょう。
 

出典

厚生労働省 「年金生活者支援給付金制度」について

日本年金機構 年金生活者支援給付金の金額はいくらですか。

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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