【35歳派遣社員】月収10万円で年金払えない!このままでは差し押さえられる?対策は?
配信日: 2023.04.22
このような場合、年金を支払わずに放置すると、預貯金などの財産を差し押さえられる可能性はあるのでしょうか?そのような最悪の事態を避けるための解説をします。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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年金を支払えない場合は『免除申請』をする
日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入する義務があり、月額1万6590円(2022年度の場合)の保険料を支払わなければなりません。ただし、働いているが月収10万円台で家計のやりくりが大変、退職して収入がなくなった等の理由で国民年金保険料の納付が経済的に困難になるケースもあります。このような場合は「保険料免除」や「納付猶予制度」を利用しましょう。
本人や世帯主、配偶者の前年度所得が一定額以下の場合や失業した場合、保険料免除を申請して承認されると、その期間中は保険料を納付しなくてもペナルティは発生しません。全額免除以外には4分の3免除、2分の1免除、4分の1免除の3種類があり、所得状況等によって総合的に判断されます。
申請手続きをして承認されると下記のようなメリットがあります。
●老齢基礎年金の受給資格期間に算入される
●障害年金や遺族年金の受給資格期間に算入され、いざというときに受け取ることができる
●全額免除されても、将来年金を受け取るときに半分反映される
●10年以内であれば後から年金保険料を支払うことができる
支払えないからと手続きをしないで未納状態のまま放置すると、老齢年金だけでなく障害年金や遺族年金も受け取ることができないリスクがあります。
支払わずに放置すると差し押さえられる?
年金を払うのが難しくなったときに最も避けたいのは「何もせず放置すること」です。年金の受給資格期間に含まれず、将来の老齢年金や万一のときの障害年金や遺族年金を受け取れなくなるおそれがあります。それだけでなく、未納状態を長期にわたって放置すると最悪財産を差し押さえられるリスクもあります。
なぜなら、国民年金は日本国内に住む20歳以上64歳未満の人に加入や保険料を支払う義務があるからです。国民の義務なので、払いたくないから払わないというのは通用しません。
年金を支払わず未納状態になってもすぐに差し押さえられるわけではありません。うっかり納付を忘れて免除等の申請が遅れている可能性もあるので、順番に手続きをして、最終手段として差し押さえが存在します。
電話や書面、戸別訪問で確認や納付の勧奨を行い、それでも無視し続けた場合は特別催告状や最終催告状、督促状といった順に送付されます。督促状も無視した場合は財産の差し押さえが行われることがあります。本人だけでなく配偶者や親などがいる場合は、連帯納付義務者として彼らの財産も差し押さえの対象になります。
年金を支払わない期間がどのくらいなら差し押さえられるのでしょうか。
日本年金機構の「令和4年度計画」によると「控除後所得が300万円以上かつ7月以上保険料を滞納している場合は、全員を強制徴収対象者と位置付けた上で、納付の状況などを踏まえつつ、最終催告状を確実に送付し、督促しても自主的に納付しない方について、滞納処分を行う。」となっています。
所得が300万円以上あり、7ヶ月以上未納が続くと差し押さえの対象になるとありますが、これはあくまで目安です。
まとめ
今回は年金を支払えないときは、放置すると財産を差し押さえられるのか、解説しました。
経済的な理由で年金保険料の納付が困難な場合は、必ず保険料の免除申請を行いましょう。手間がかかるからといった理由で放置し続けると、老齢年金だけでなく障害年金や遺族年金にも悪影響を与えてしまいます。
免除してほしいが何から始めたらいいか分からない場合は、住所地の役所や年金事務所の窓口で相談しましょう。必要な手続きなどを分かりやすく教えてくれます。
出典
日本年金機構 国民年金保険料
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
日本年金機構 令和4年度計画
日本年金機構 日本年金機構の取り組み(国民年金保険料の強制徴収)
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部