【離婚後の年金分割】婚姻が2008年4月以降なら3号分割がお得? 合意分割との違いも解説

配信日: 2023.04.21

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【離婚後の年金分割】婚姻が2008年4月以降なら3号分割がお得? 合意分割との違いも解説
離婚をしてからの年金分割に悩んでいないでしょうか? 年金が実際にもらえる年齢からの離婚になりますと、収入にも不安が残ります。本記事では年金の分割の方法について解説します。これから年金について考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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「年金分割」とは?

現役引退してからの必要不可欠な収入源となる年金ですが、その年金の受け取り額が夫婦間で違いがあると困ることが多くなるでしょう。さらに、離婚してから自分の手取り金額は少ないものの夫の金額は高いとなると紛争の元にもなります。
 
お互いの生活確保のために互いの合意、もしくは裁判所の決定の元に、厚生年金の受け取り金額の元になる年金の支払い記録を分割することができるようになっています。
 
注意するべき点は互いの独身期間は含まず、国民年金ではなく厚生年金のみとなっていますが、年金分割の制度があることによって生活の保障がされています。
 

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「3号分割」とはどのような仕組み?

それでは年金分割の中でもとくにお得になり得る3号分割とはどのような制度になるのでしょうか。3号分割とは会社員などの第2号被保険者の配偶者が専業主婦やパートといった第3号被保険者の場合、第3号被保険者の請求によって合意や裁判所の手続きもなく分割が成立するという仕組みです。
 
本来なら必要になる合意が必要ないので魅力的な制度になっていますが、注意点は2008年以降に婚姻しており、第3号被保険者としての期間があることや、2008年の5月1日以降に婚姻を解消している場合に適合になりますのでその点は注意しましょう。
 

「合意分割」との違いについても解説

それでは3号分割とは異なる方法である年金の合意分割とは何があるのでしょうか。
 
合意分割とは2007年4月1日以降に離婚した場合に婚姻期間中の厚生年金の記録を分割するものとなっており、50%まで分割ができるようになっています。
 
ただ3号分割との一番の違いは、分割の割合は双方の同意を元に決定するものとなっており、互いに合意が得られない場合には家庭裁判所への調停や審判申し立てが必要になります。
 
そのために3号分割との違いは合意が必要かどうか、という点があげられるでしょう。3号分割は第3号被保険者として生活していた期間が対象になっていますが、合意分割の場合は期間の定めは婚姻期間のみとなっていますので、全て3号分割にすることは難しいでしょう。
 

お得な年金分割の方法とは?

それでは、年金分割を実際に考える際によりお得な方法はあるのでしょうか。答えは、合意分割に至らない場合においても3号分割の申し立ては行うことが良いです。詳しくこの事項についても解説を進めていきます。まず合意分割と3号分割の同時併用ができるかどうかですが、こちらの併用は可能です。
 
合意分割の請求があった際に3号分割の対象となる期間があった際には自動的にその対象期間に関しては3号分割の申し込みがあったものとして手続きが進んでいきます。
 
そのために双方の合意が得られる場合には特段の手続きが不要となっています。必ずしも合意が得られるとは限りませんので、中々合意が得られず、期限が近くなっている場合には3号分割のみを申し込むことも一つの手段かもしれません。3号分割は合意が不要になっていますので、相手が拒否をした場合においても分割が可能です。
 
しかし3号分割は合意が必要ない代わりに合意分割分がそのままもらえない可能性もありますので、家庭裁判所への調停を行う方が最終的には折半になる可能性はあります。
 
したがって2008年4月以降に婚姻している場合には3号分割を申し込むことで、婚姻期間をカバーできますので、当てはまる場合には申し込みをした方が得であると言えるでしょう。
 

まとめ

今回は年金分割のお得な方法について解説しました。とくに2008年以降に婚約した場合には3号分割が適用になるためより有利にできます。
 
合意分割ができる場合には双方が合意する必要があり、その分割割合についても双方が合意した割合になっていますが、3号分割では同意なしで半額になりますので、適応できる場合にはお得と言えるかもしれません。
 
まずは合意分割で互いの納得がいくような形で話あい、それでもうまく分割出来ない場合には3号分割のみの利用も検討してみましょう。
 

出典

日本年金機構 離婚時の厚生年金の分割(3号分割制度)
日本年金機構 離婚時の年金分割について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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