更新日: 2019.01.10 その他年金

専業主婦(夫) の期間があると年金額が変化する謎

専業主婦(夫) の期間があると年金額が変化する謎
会社員・公務員の配偶者として専業主婦(夫)となっている期間は、将来受け取る老齢年金にどのように反映されるのか。
 
それは、専業主婦(夫)の時期によって異なります。
 
井内義典

Text:井内義典(いのうち よしのり)

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー

1982年生まれ。株式会社よこはまライフプランニング代表取締役。

資格学校勤務時代には教材編集等の制作業務や学習相談業務に従事し、個人開業の社会保険労務士・FPとしては公的年金に関する研修講師を務め、また、公的年金の相談業務も経験してきている。

これらの経験を活かして、専門誌で年金に関する執筆を行っている。2018年に、年金やライフプランに関する相談・提案、教育研修、制作、調査研究の各事業を行うための株式会社よこはまライフプランニングを設立、横浜を中心に首都圏で活動中。日本年金学会会員、日本FP学会準会員。

第3号被保険者期間は納付した期間とカウント

老齢年金を受けるためには、保険料の納付や免除の期間を含めた受給資格期間が10年以上必要です。
 
昭和61年4月以降は、専業主婦(夫)など、国民年金第2号被保険者(会社員・公務員として厚生年金にも加入)の被扶養配偶者は、国民年金第3号被保険者になります(20歳以上60歳未満が対象)。
 
自身での保険料の負担はありませんが、国民年金には強制加入となっています。
 
20歳から60歳までの40年(480月)納付の期間があれば、老齢基礎年金は満額(平成30年度:779,300円)となり、40年でない場合はその分減額されることになりますが、第3号被保険者期間は保険料を納付した期間として、老齢基礎年金に反映されることになります。
 
例えば、28年(336月)専業主婦(夫)であれば、545,510円(779,300円×336月/480月)分反映される計算になります。
 

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資格期間にはなるものの、年金額には反映されない期間

一方、昭和61年3月以前は、現在の基礎年金制度がなく、会社員・公務員の配偶者(20歳以上60歳未満)は、国民年金に任意加入とされていました【図表1】。
 
従って、任意であるがために加入していなかった人も多く、保険料を納めていなかった人も多かったと考えられますが、この期間は年金額には反映されません。
 
ただし、当該期間については合算対象期間(いわゆるカラ期間)となります。カラ期間は年金額には反映されないものの、先述の年金を受け取るために10年以上必要な受給資格期間には算入することができます。
 


 

振替加算が加算される

昭和61年3月まで任意加入であったために、保険料を支払っていなかった期間が多いと、老齢基礎年金の額が少なくなりがちですが、それを振替加算でいくらか補てんします。
 
振替加算は、大正15年4月2日~昭和41年4月1日生まれの人(つまり制度が変わる昭和61年4月時点で20歳以上の人)の老齢基礎年金に加算される国民年金の制度です。
 
加算される人は専業主婦(夫)の期間が長い人など、厚生年金加入期間が20年にとどかない人です。
 
そして、その配偶者は会社員・公務員としての厚生年金加入期間が20年以上あって、老齢厚生年金を受給できる人であることが条件となっています。
 
生年月日が早い人ほど、会社員・公務員との結婚後、国民年金任意加入だった期間が長くなる傾向にあります。
 
そのため、生年月日が早い人ほど振替加算の額が高く設定され、生年月日が遅い人ほど加算額が少なくなります【図表2】。
 


 
もちろん、任意加入だった時期に国民年金の保険料を納めていた場合は、その分老齢基礎年金が多くなり、さらに振替加算も加算されるということになるでしょう。
 
Text:井内 義典(いのうち よしのり)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー

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