年金の支払いを「滞納」していると財産が「差し押さえ」に!? 回避するにはどうすればいい?
配信日: 2023.04.18
多くの人が納めている保険料を一部の人のみが納めないとなると、不公平さを感じる人も少なくはないでしょう。保険料を滞納している人は、年金を受給できない、もしくは、満額受け取ることができないなどといったデメリットが生じます。
とはいえ、「収入が少なく支払いが厳しい」「国民年金保険料を支払うくらいなら、自分で資産運用していたほうがマシ」と思っている人もいるでしょう
この記事では、もし国民年金保険料の支払いを滞納してしまったらどうなるのか、本当に差押えをされてしまうのかについて解説します。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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国民年金保険料を滞納すると財産を差し押さえられる
国民年金保険料を滞納した場合、最終的には財産を差し押さえられてしまう可能性があります。実際に差し押さえられるまでの流れは、以下のとおりです。
(1)国民年金保険料を納付期限までに納付しなかった場合は、電話や文章、訪問によって納付勧奨を行います。
(2)納付勧奨による自主的な納付が見込めない場合は、最終催告書が送付されます。
(3)納付期限までに保険料納付が確認できない場合は、督促状が送付されます。
(4)督促状に記載されている期日までに支払いが確認できない場合は、差押えが開始されます。なお、差押え時は滞納期間に応じて延滞金が加算されます。
差押えの対象となる財産の種類
万が一、国民年金保険料の滞納による差押えが開始された場合は、給与債権や預貯金の他、動産・不動産などが対象となり得ます。
差押え可能な範囲は法律によって定められています。基本的には生活に必要なもの(差押禁止財産)以外は差押えができるため、注意してください。
国民年金保険料滞納による差押えを回避する方法
国民年金保険料の支払いが難しい場合は、支払いの猶予もしくは免除の申請が可能です。たとえば、離職によって保険料の納付が厳しい場合は、猶予の申請をすることで納付期限を延長してもらうことができます。
その他、所得が低くて保険料の納付が厳しい場合は、免除の申請をすることで全額免除もしくは3/4・1/2・1/4の免除が可能です。
年金事務所へ何ら相談をすることなく滞納をしてしまった場合は、差押えの対象になり得ます。そのため、保険料の納付が難しい場合は、できるだけ早めに相談しておいたほうが良いでしょう。
出典
日本年金機構 日本年金機構の取り組み(国民年金保険料の強制徴収)
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
厚生労働省 令和3年度の国民年金の加入・保険料納付状況
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部