年金を払わずにいると「赤い封筒」が届く!?「差し押さえ」のリスクもあるって本当?
配信日: 2023.04.08
本記事では日本年金機構から保険料未納に関する郵便物が届いた場合の対処方法に加えて、保険料が支払えない場合の対処法について解説します。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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国民年金保険料未納の封筒が届いた場合
国民年金保険料の未納状態が続くと、日本年金機構から「はがき」が届きます。これは「国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)」で、未納の期間や金額が記載されています。対応せずに未納を続けていると封筒が届きます。
この封筒には「特別催告状」という書類が入っていて、速やかに国民年金保険料の納付が必要になります。基本的には送られてきた封筒には国民年金保険料納付書が同封されており、遅れている時点で持っていけば基本的には大きな問題には発展しません。
送られてくる封筒の色は青から黄色、黄色から赤(ピンク)へと変わっていきます。繰り返し封筒が届いているにもかかわらず放置していると、将来的に資産状況が調査され、銀行口座などの財産が差し押さとして強制徴収されてしまう恐れがあります。
日本に住む20歳以上60歳未満は原則として国民年金に加入しているため、国民年金保険料の納付が義務付けられているのは理解しておきましょう。
なお、令和5年度の国民年金保険料は月額1万6520円で、1年前納では19万4720円、6ヶ月前納では9万8310円です。
未納の国民年金保険料には延滞税などがかかる
納付期限を過ぎると国民年金保険料には延滞金がかかるので、できるだけ早く納付するのが大切です。延滞金は滞納している金額や、滞納している期間などに応じて多くなります。延滞金も国民年金保険料同様に納付義務が発生します。
国民年金保険料が支払えない場合の対処法
国民年金保険料が支払えない場合の対処法は、封筒が届いた時点で納付意思があることを近くの年金事務所などに連絡し、相談することです。相談のうえ免除や猶予申請が通れば、差し押さえなどにならない可能性もあります。大切なことは自分自身に納付意思があることを伝えて、具体的に国民年金保険料の納付をどうしていくかについて相談することです。
国民年金保険料が支払えない人には、救済措置があります。国民年金保険料は前年所得などによって保険料免除・納付猶予制度などが挙げられます。どれくらいの国民年金保険料が免除されるかなどは前年所得によって変わるため、年金事務所などに自分がどの条件が当てはまるか確認しなければなりません。
また、救済措置によって国民年金保険料が免除・猶予が適用された場合でも、一定の期間であれば追納が可能です。
まとめ
国民年金保険料は原則支払い義務があるため、支払いを滞納していると日本年金機構から支払いを促す郵便物が届くことになります。
国民年金保険料を滞納していると差し押さえなど大きな問題に発展する可能性もあり、封筒が届き始めたら速やかに支払いを済ませるか、難しい場合には、自治体の窓口や年金事務所に相談することが大切です。対応を怠ると財産の差し押さえなどに発展することを知っておきましょう。
出典
日本年金機構 国民年金の保険料はいくらですか。
日本年金機構 国民年金保険料の延滞金
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部