【1万円以上お得になる?】国民年金保険料を前納するメリット、デメリットとは?
配信日: 2023.04.06
実は、年間で払う国民年金保険料を1万円以上安くする方法があります。今回はそちらを紹介します。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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国民年金の保険料は前もってまとめて支払うことができる
国民年金の保険料は翌月末まで払う必要があるため、一般的に、毎年送付される納付書や口座振替を利用して、毎月支払っているでしょう。
しかし、必ずしも毎月払う必要はなく、数ヶ月分をまとめての前納が可能です。複数月をまとめて払う場合は、2年、1年、6ヶ月の3種類から選ぶことができます。
前納することによるメリットとデメリット
国民年金の保険料を数ヶ月分まとめて前納できるということが分かりました。では次に、前納することのメリットとデメリットをみていきましょう。
メリット
前納することのメリットは、
・保険料が割引になる
・前納した年に社会保険料控除にできる
になります。
1つ目の、保険料が割引されることについて説明します。
6ヶ月分を前納する場合の納付額は9万7990円となり、毎月支払う額と比較すると、割引額は1130円になります。1年分を前納する場合の納付額は19万4090円となり、毎月支払う額と比較すると割引額は4150円になります。2年分を前納する場合の納付額は38万5900円となり、毎月支払う額と比較すると割引額は1万6100円になります。
1回でまとめて支払う期間が長くなるほど、割引額は大きくなります。最大で1万6100円の割引になるため、国民年金の保険料の約1ヶ月分が安くなります。
2つ目の、前納した年に社会保険料控除にできるという点については、収めた保険料は全額社会保険料控除することが可能なため、所得税と住民税が安くなります。
デメリット
前納することのデメリットは、
・前納の申込期限は決まっている
・2年分の納付をした場合、2年目に収入が上がると税金が高くなる
になります。
1つ目については、いつでも前納ができるわけではありません。口座振替とクレジットカード払いの場合は、申込期限は2月末です。現金払いの場合は、2月1日から申し込みが開始となり、支払期限は4月末となっています。期限を過ぎると前納ができなくなってしまうため、注意が必要です。
2つ目については、メリットで紹介したとおり、前納した年に収めた保険料を当年の全額社会保険料控除することができる一方、当年時点で前納により控除枠を使い切ってしまったため、翌年に社会保険料控除を受けることができません。所得税の税率は所得によって決まるため、収入が上がり税率が上がってしまうと、翌年の所得税が高くなってしまう可能性があります。
このような事態を避けるための方法があります。社会保険料控除を支払った年に全額使わずに、各年分の保険料に相当する額を各年に控除する方法です。
令和5年4月に2年分の国民年金保険料を納めた場合、令和5年の控除対象額は4月から12月の9ヶ月分、令和6年の控除対象額は令和6年の1月から12月分の12ヶ月分、令和7年の控除対象額は令和7年の1月から3月の3ヶ月分というように分割して控除することができます。
まとめ
国民年金の保険料の前納に関するメリットとデメリットを紹介しました。
前納することで保険料が安くなり、控除が受けられるメリットがある反面、近い将来に収入が大きく上がる可能性がある場合は、控除のメリットを最大限に受けられないこともあります。
自分の将来を考えて、前納することが得になるかをしっかりと判断してから選んでください。
出典
日本年金機構 口座振替でのお支払い
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部