更新日: 2023.03.25 国民年金
【国民年金】15年未納状態! 今から払っても将来もらえる金額は減る?
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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15年未納状態! 今から払っても遅い?
仮に、下記状況の37歳の人がいるとしましょう。
・20~22歳まで大学在学中は学生納付特例制度を使って猶予された
・大学卒業後に自営業者として独立
・卒業後は15年間、国民年金の保険料を払っていない
・事業の収入が安定してきたので、これから年金を払う予定
学生納付特例制度で猶予された分をのぞいて15年間未納状態ですが、このような場合でもこれから保険料を払っても意味があるのでしょうか。
結論からいうと、もちろん意味はあります。「今から払っても年金がもらえないから無意味」ではありません。ただし納付期限から2年を過ぎると時効によって払えなくなるので、今から過去の未納分を全て精算できるわけではありません。
今から2年前までの分は、納付期限が過ぎていても払えます。ただし、13年間の未納分は時効によって払うことができません。学生時代に猶予された分も、10年以内であれば追納制度を使って払うことができます。ただし、今回の場合はすでに15年以上経過しているため、対象外です。
将来年金をもらうためには、10年以上の受給資格期間を満たす必要があります。これを満たさなければ全く年金をもらえません。学生時代に猶予された2年分と納付した過去の2年分が算入されるので、現時点で受給資格期間は合計4年です。このままでは10年に満たないため、65歳以降、年金はもらえません。
まずは、最低10年の受給資格期間を満たすところから始めましょう。
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将来もらえる金額は減る?
現在37歳だと、60歳まで23年あります。今後は問題なく納付し続けると、受給資格期間は合計27年になるので、将来全く年金を受け取れないリスクは抑えられます。
ただし、これでも満額納めた人に比べると、将来もらえる金額は少なくなります。
保険料を満額納めた場合の年金額は、令和5年度で年間79万5000円(月額6万6250円)です。保険料を納めていない期間や免除や納付猶予期間があると減る仕組みになっています。今回の事例では過去2年分も精算して、実質35歳から60歳までの25年間(300月)保険料を納付したものとします。免除された期間はありません。
年金額の計算式に当てはめると「79万5000円×300月/480月=49万6875円」となり、月額約4万円がもらえます。満額に比べると、月額で約2万5000円減る計算です。
実際には物価の変動や年金制度の変更等で詳しい金額が変わる可能性もあります。
まとめ
本記事では国民年金保険料を15年未納状態だった場合、今から払っても遅いのか、将来どのくらい年金が減るのか解説しました。
年金額をできるかぎり満額に近づけるには、下記のような対策をとっていく必要があります。
・国民年金の任意加入制度を活用する
・60歳以降もできるかぎり長く働く
・年金以外の収入源をつくって不足分をカバーする
年金保険料の猶予・免除や未払いがある方は、早めに追納などすることをおすすめします。
出典
日本年金機構 Q.保険料を納めなかった期間がありますが、今から納めることができますか。
日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度
日本年金機構 国民年金保険料の追納制度
日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額
日本年金機構 令和5年度の年金額改定についてお知らせします
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部