更新日: 2023.03.21 国民年金
親は「年収1000万」でも自分は学生で「収入ゼロ」。国民年金は親に支払ってもらえる?
本記事では、学生本人が年金を払えない場合どうすればいいのか、子どもの年金を親が肩代わりできるのかを解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
日々の生活における、お金にまつわる消費者の疑問や不安に対する解決策や知識、金融業界の最新トレンドを、解りやすく毎日配信しております。お金に関するコンシェルジェを目指し、快適で、より良い生活のアイディアを提供します。
「学生納付特例制度」を活用しよう
国民皆保険制度によって、日本国内に住むすべての人は20歳になると国民年金の被保険者となるため、保険料の納付を義務付けられます。ただし、20歳になったばかりの頃は、学生等でまだ就職しておらず収入が少ないケースも多いです。そのため学生には在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が用意されています。
収入が少なく保険料を払えない場合は必ず申請して活用しましょう。
学生とは、大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校などの全日制に在学する人だけでなく、定時制や夜間、通信制の人も含まれます。つまり、ほとんどの学生が対象になります。
所得基準は学生である申請者本人のみの内容で判断され「128万円(2020年度以前は118万円)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」以下の場合に適用されます。学生であれば扶養親族等がいない人も多いでしょうから、年収約120万円以下であれば対象になるといえるでしょう。
「家族の方の所得の多寡は問いません」となっており、仮に親が年収1億円などのお金持ちであったとしても関係ありません。学生本人の所得が年間約120万円以下であれば対象となります。
【PR】資料請求_好立地×駅近のマンション投資
【PR】J.P.Returns
おすすめポイント
・東京23区や神奈川(横浜市・川崎市)、関西(大阪、京都、神戸)の都心高稼働エリアが中心
・入居率は99.95%となっており、マンション投資初心者でも安心
・スマホで読めるオリジナルeBookが資料請求でもらえる
親に払ってもらうことはできる?
基本的に、親であっても子どもの国民年金保険料を払う義務はありません。世帯主であれば連帯納付義務はありますが、そうでなくとも、親自身の考えとして子どものかわりに保険料を払うことは可能です。
子どもの保険料を払うと親が損するだけではないかと思われるかもしれませんが、「社会保険料控除」を使えるので親にもメリットはあります。子どもの保険料を払って年末調整や確定申告をすれば、所得税や住民税が軽減されて還付されることもあります。
例えば、課税所得300万円ある親が、子どもの保険料を2年分の約40万円払った場合、所得税や住民税は最大約8万円軽減されます(所得税率10%、復興特別所得税率2.1%、住民税率10%として計算)。
年収1000万円あれば税金や社会保険料の負担も大きいので、少しでも控除額を増やして節税できるなら助かると考える人もいます。ただし、これはあくまで親の考え方次第です。「たくさんお金があるから自分のかわりに払ってくれ」と強制することはできないため、しっかりと話し合って決めましょう。
10年以内なら後から払える
いますぐ払えなくても「学生納付特例制度」を申請して承認されると、その期間分は追納制度によって10年以内であれば後から払うこともできます。将来、年金を受け取るために必要な受給資格期間にも算入されます。
もし、学生納付特例制度の申請を全くしないで未納状態のまま放置すると、納付期限から2年過ぎた分は時効によって払えなくなります。受給資格期間にも算入されないので、極論として卒業後も厚生年金などに加入せず、60歳まで年金を払わない状態が続くと、老後に全く年金がもらえないおそれがあります。
学生でまだ病気やけが、死亡など万一の事態について考えることがなくても、未納では障害年金や遺族年金を受け取れないリスクもあるので、保険料を払えなくても、放置せずに必ず申請しましょう。
まとめ
今回は20歳学生で収入はゼロだが、年収1000万円ある親に払ってもらえるのか、解説しました。
親が高所得者であれば、子どもの年金保険料を払わなければならない決まりはありません。同世帯であれば親に連帯納付義務が生じる場合もありますが、基本的に子どもの代わりに払うかどうかは、あくまで親次第です。親が払う場合は、社会保険料控除が使えることも含めて、どうするか親子で話し合ってみましょう。
出典
日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度
日本年金機構 国民年金保険料の追納制度
日本年金機構 保険料を納めなかった期間がありますが、今から納めることができますか。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部