更新日: 2023.03.17 その他年金

失業して「年金」を払えません…免除や猶予制度は利用できますか?

失業して「年金」を払えません…免除や猶予制度は利用できますか?
今まで国民年金保険料を問題なく払ってきたけど、転職や事業成績の悪化などで収入が減ってしまい、納付が難しくなるケースもあります。このように困ったときはどこに相談すればいいのか、対処法を解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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納付が難しくなったら免除や納付猶予制度を利用する

収入が減って年金が払えなくなった時にやってはいけないのは「払わずに放置する」ことです。未納状態となり年金の受給資格期間に含まれなくなります。
 
うっかり払うのを忘れてしまった、納付期限を数日過ぎてしまった程度なら、年金事務所や銀行、郵便局などで納付書を使って払えば問題ありません。
 
ただし、未納状態が6ヶ月以上など長期間続いてしまうと、日本年金機構や日本年金機構が委託している民間企業から電話や書面、場合によっては戸別訪問で催告される可能性があります。
 
保険料の支払いが困難になったら、「保険料免除」や「納付猶予制度」を利用しましょう。
 
保険料免除や納付猶予制度の手続きをすることで、免除や納付猶予期間中に病気やけがで障害や死亡など万一の事態が起こった時、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができます。免除や納付猶予期間は老齢基礎年金の受給資格期間に含まれるので、将来年金が全くもらえなくなるリスクも下げられます。
 
また、保険料を免除されて納付する必要がなくなっても、免除期間の分は将来満額の半分を受け取れます。これらの内容は未納のまま放置すると受け取れません。
 
学生の場合は学生納付特例制度もあるので、ぜひ活用しましょう。
 
学生納付特例制度は「10代の大学生しか使えないもの」ではありません。大学だけでなく高校や専門学校、特別支援学校なども含まれ、定時制や通信制の人も対象です。事実上ほとんどの学生が対象になっているので、当てはまる場合は積極的に活用しましょう。
 

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納付期限が過ぎても諦めるのは早い

「年金払えなくなって1年たつからいまさら手続きしても遅いよね」と思われることもあるかもしれませんが、そのようなことはありません。
 
学生納付特例制度を含め保険料の免除等の申請は、納付期限から2年を経過していない期間(申請時から2年1ヶ月前まで)は、さかのぼって申請することができます。「納付期限から半年や1年経過してしまったから、今から払っても遅い」わけではありません。
 
ただし、納付期限から2年を超える分については、時効によって申請できなくなります。そのため未納状態になってしまったら、すみやかに手続きしましょう。
 

困ったときの相談先

年金が払えなくてどうしたらいいか分からない場合は住所地の役所などへ行きましょう。総合窓口で「国民年金が払えなくて困っているので相談したい」と伝えると、担当部署や場所を案内してくれます。一般的には役所の国民年金課のスタッフが相談にのってくれます。
 
そこで年金記録や現在の納付状況をまず確認したうえで、どのような対応が可能なのか説明してくれます。保険料免除や納付猶予制度が利用できる場合は、制度の概要や手続き方法を分かりやすく教えてくれます。
 
仮に免除や納付猶予制度を利用できない場合でも、他に利用できるものがないか検討してくれます。
 

まとめ

今回は収入が減って年金が払えなくて困ったときの相談先や対処法を解説しました。
 

●保険料免除や納付猶予制度の手続きをする
●納付期限から2年以内ならさかのぼって手続きできる
●困ったときは役所に相談する

 
一番大切なのは「未納状態を放置したいわけではない」「できるかぎり納付したいが現状難しい」という姿勢を見せることです。年金が払えなくなっても放置はせず、住所地のある役所や近くの年金事務所へ相談しましょう。
 

出典

日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

日本年金機構 国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間

日本年金機構 保険料を納めなかった期間がありますが、今から納めることができますか。

日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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