更新日: 2023.03.11 国民年金

「手取り13万円」で国民年金が払えない…免除申請は可能? 必要性や申請方法を解説

「手取り13万円」で国民年金が払えない…免除申請は可能? 必要性や申請方法を解説
国民年金保険料は、原則20歳になれば払わなければなりません。しかし、生活が厳しいなどの理由から、支払えない場合もあります。そんな時は、国民年金の免除や猶予申請をすることをおすすめします。本記事では、国民年金の免除申請の必要性や申請方法について解説しています。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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国民年金保険料の免除・猶予者数

所得が少ないなどの理由から、国民年金の保険料を納めることが困難な場合、保険料を「免除」、または「猶予」できる制度があります。
 
実際、厚生労働省の「令和3年度の国民年金の加入・保険料納付状況について」によると、612万人が全額免除・猶予を、35万人が一部免除者となっています。
 
意外と多いと思うかもしれませんが、例えば高卒の初任給の平均は18万円ほどです。これは額面ですので、手取りが大体8割とすると約14万円となります。あくまでも平均ですので、実際は12~13万円の人も少なくないでしょう。
 
家賃や食費、通信費などの必要最低限の支出だけで精いっぱいで、国民年金の保険料が払えないとなる人が一定数いても不思議ではありません。
 

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免除申請の必要性

国民年金の保険料を支払うことは国民の義務とはいえ、支払うことで自らの生活が立ち行かなくなっては大変です。そんな場合は免除や猶予申請をおすすめします。
 
免除申請をすれば、保険料の負担が軽くなる、もしくは支払いをなくすことができます。
 
また、国民年金を将来受け取るためには、10年以上の受給資格期間が必要です。未納であれば、この受給資格期間に含まれませんが、免除申請していれば、その間も受給資格期間に含まれます。
 
ただし、そのまま追納しなかった場合、その期間の年金額は半分となります。満額に近づけるためには、10年以内であれば追納という形でさかのぼって保険料を納付することが可能です。
 
さらに、年金は保険的機能を有しています。けがや病気で障害を負った場合は「障害年金」、死亡した場合は遺族が「遺族年金」を受け取れますが、未納であれば受け取れません。しかし、免除期間にそういった事態が発生すれば、納付している時のように障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
 

免除・猶予の申請方法

免除や猶予を申請する場合、まずは申請書を入手しましょう。インターネットからのダウンロード、市区町村の役所・国民年金担当窓口や年金事務所に取りに行く、日本年金機構に電話して郵送してもらうといった方法があります。
 
続いて、実際に用紙に記入します。書き方が分からない場合、日本年金機構が公開している記入例が分かりやすくておすすめです。申請に当たっては、添付書類も必要です。自分の場合の必要書類については、日本年金機構のホームページで確認するか、事前に問い合わせましょう。
 
書類に必要事項を記入し、住民票の住所の市区町村の役所などに提出すると、大体2~3ヶ月後に審査結果が郵送で送られてきます。なお、現在はマイナポータルを利用した電子申請も可能です。
 

国民年金が払えない場合はきちんと免除・猶予申請をしよう

国民年金の保険料負担は決して軽くはありませんが、支払いを放置し続けていると結局自分が損をしてしまいます。適切な申請をおこない、さまざまなリスクに備えましょう。
 

出典

厚生労働省 令和3年度の国民年金の加入・保険料納付状況について
厚生労働省 令和3年賃金構造基本統計調査 結果の概況(新規学卒者)
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 

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