更新日: 2023.03.11 国民年金
無職になり実家へ出戻り…「年金滞納」は家族にバレる? 連帯責任で「差し押さえ」になるケースも!
結論から言うと、年金滞納を放置した場合、家族と同居している人は隠し通すことができません。そのため、そのような事態になる前に対処する必要があります。
今回は、年金滞納が家族にバレる理由と督促の流れ、年金保険料が払えないときの対処法について詳しく解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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年金保険料の納付は連帯責任!
まず知っておくべきことは、年金保険料の納付義務は一体誰にあるのか、ということです。被保険者に納付義務があるのは当然のことですが、国民年金保険法では、被保険者に加えて被保険者の配偶者や世帯主にも責任がある、と定めています。
そのため、結婚している人は配偶者が代わりに滞納された保険料を納めなければなりませんし、家族と一緒に暮らしている人は、世帯主が保険料を納めなければなりません。1人暮らしをしているのでない限り、年金保険料の滞納を家族に隠し通すことはできないのです。
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保険料督促の流れ
保険料の滞納を放置していると、最終的には財産の差し押さえ、という事態になってしまいます。ここからは、どのような流れでそういう措置にいたるのか、詳しく解説しましょう。
まずは日本年金機構が委託している民間事業者から催告状が届き納付督励がおこなわれます。この段階で納付の意思があれば、年金事務所に電話をしたり訪問したりすることによって未納分の納付について話し合います。どのような計画でどのように納めるのかを年金事務所の担当者と相談しながら決めるわけです。しかし、それでも支払わなかった場合、特別催告状が届きます。
この特別催告状には3種類があり、青、黄色、赤の順番で届きます。この特別催告状を無視すると、どうなるのでしょうか。赤い特別催告状が来ても保険料を納めなかった場合、最終催告状が届きます。
この最終催告状の納付期日までに滞納した年金保険料を納めないと、日本年金機構から督促状が届きます。督促状にも期日が記載されており、その日までに滞納した保険料を納めなければなりません。
督促状も無視した場合、未納保険料に延滞金が加算された差押予告通知が送られます。予告通知の後には財産調査が行われ、実際に差押えが実行されます。このとき注意するべきポイントは、差押えの対象者は被保険者だけではない、ということです。前述したとおり、被保険者の配偶者や、被保険者が家族と同居している場合には世帯主も、財産や銀行口座が差押えの対象となるのです。
このような事態になる前に、保険料を滞納している人は年金事務所に電話をかけたり訪問したりし、納付の意思があることを示しましょう。そうして、納付計画に基づいて滞納分を納めていく必要があります。
保険料を納められない場合には?
収入が少なくて保険料を納める余裕がないという人は、国民年金保険料の免除制度や納付猶予制度を活用しましょう。
国民年金保険料の免除制度とは、所得が少ない場合に申請書を提出することで、保険料の納付が免除されるというものです。免除額は全額の他に4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4種類があります。
ただし、保険料が免除された場合には将来受け取れる年金額も少なくなることを覚えておきましょう。
早めに対応することが大切!
年金保険料を滞納し続けた場合、最終的には財産の差押えという事態になってしまいます。そうなってしまった場合、家族に保険料を延滞していたことを隠し通すことはできません。
とはいっても、突然差押えが実行されるわけではありません。催告状の段階で納付の意思があることを示し、しっかり滞納した分を納付するようにしましょう。大切なことは滞納を放置せず、早めに対応をとることです。
出典
日本年金機構 国民年金保険料
日本年金機構 「国民年金保険料の強制徴収の取組強化」について
厚生労働省 強制加入被保険者(法7)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部