更新日: 2023.02.12 その他年金
60代で働き続けると年金額が減る? 「在職老齢年金制度」の概要と対策を解説
本記事では、支給停止に大きくかかわる「在職老齢年金制度」と、年金が支給停止されないための対策を紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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在職老齢年金制度の概要
70歳未満の方が就職して厚生年金に加入した場合や、70歳以上の方が厚生年金適用事業に勤めることになった場合、老齢厚生年金の額と、給与や賞与の額によって年金の一部、または全額が支給停止になる場合があり、これを在職老齢年金といいます。
賃金と年金が47万円を超えると支給停止になります。停止されるのは厚生年金部分で、老齢基礎年金は全額支給されます。
在職老齢年金の計算方法
在職老齢年金の計算方法をみていきましょう。以下の用語を押さえてください。
加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金(比例報酬部分)の月額
(その月の標準報酬月額)+(その月以前の1年間の標準賞与額の合計)÷12
※「標準報酬月額」、「標準賞与額」は、70歳以上の方は、それぞれ「標準報酬月額に相当する額」、「標準賞与額の相当する額」になります。
計算方法は以下のとおりです。
全額支給
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2
計算例をみてみましょう。基本月額 15万円 総報酬月額35万円とすると
支給停止額=(15万円+35万円-47万円)÷2=1万5000円
そのため、在職老齢年金として受け取れる年金額は
15万円-1万5000円=13万5000円
となります。
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支給停止にならないように働くには
続いて支給停止にならないように働く方法を紹介します。
47万までに調整して働く
先ほど紹介したように、基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円を超えると、支給停止となるので47万円を超えないように調整した働き方がよいでしょう。ただし、年金の「繰下げ受給」に注意が必要です。
例えば、繰下げ受給によって年金の受給開始を70歳にした場合、毎月の年金額が最大で42%増額されます。しかし支給停止になる部分には増減率が適用されません。
つまり、繰り下げ受給によって増額した年金額から支給停止になるわけでなく、本来の年金額から支給停止になった部分を除いた金額に対して増減率が適用されます。
厚生年金に加入しないで働く
在職老齢年金は厚生年金に加入しながら、老齢厚生年金を受け取った際に支給停止になる制度ですので、老齢厚生年金に加入しなければ支給停止を避けられます。具体的には以下のとおりになります。
・定年後に勤務先に業務委託契約が可能か確認する
・厚生年金に加入しないパートタイマーとして働く
・厚生年金に加入していない、従業員4人以下の事業所で働く
・個人事業主、フリーランスとして働く
これらの働き方が支給停止の対策になります。
まとめ
在職老齢年金制度とその対策について紹介してきました。支給停止の対象になりそうであれば、今回紹介した対策を検討してみてください。
出典
日本年金機構 在職中の年金(在職老齢年金制度)
日本年金機構 在職老齢年金の計算方法
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部