「月収7万」です。私のように低収入であれば年金の「繰上げ受給」は損にはならないですか?
配信日: 2023.02.01
そこで、月収7万円の人を例にあげて、低収入の場合、年金の「繰上げ受給」は損にはならないかを解説。あわせて、繰上げ受給のメリット・デメリットを紹介します。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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繰上げ受給とは?
年金の受給は原則65歳からです。しかし、繰上げ受給をすれば60歳から65歳までの間に年金を受けとることができます。繰上げ請求を行うと、請求した日の翌月分から年金を受け取ることが可能です。例えば、3月31日に請求すると、4月分から指定した金融機関の口座に年金が振り込まれます。
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繰上げ受給のメリット・デメリットとは?
年金の繰上げ受給のメリットは早めに年金を受け取ることができることです。足りない分は働いて稼ぐことになりますが、年金を受け取ることができる分、勤務する日数や時間を減らすことができるため、ゆとりを持った働き方ができるでしょう。
一方、デメリットもあります。それは受け取ることができる年金額が減ることです。繰上げ受給による1ヶ月あたりの年金の減額率は0.4%です。減額率は「0.4%×繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数」という計算式から求めます。減額率は最大で24%になります。
そして、いったん繰上げ受給をスタートすると、「任意で国民年金に加入する」「国民年金の保険料の追納をする」といったことができません。また、国民年金の寡婦年金を受給することもできなくなります。現在、寡婦年金を受給している場合は、寡婦年金がストップしてしまうので、注意が必要です。
さらに、万が一、病気やけがで障害を負っても、障害基礎(厚生)年金を受け取ることができなくなってしまいます。現在、病気で治療している人は繰上げ受給をするかしないか、よく考えるようにしましょう。
以上の通り、繰上げ受給の場合、デメリットが多いように思われますが、月収7万円であれば、減額された年金との金額差(令和4年度の国民年金満額は6万4816円)はほぼありません。「国民年金の任意加入・保険料の追納ができない」「寡婦年金・障害年金の受給権利が喪失してしまう」といった心配がなければ、早めに受給してもよいかもしれません。
繰上げ受給の注意点とは?
注意したいのが、一度繰上げ受給をスタートさせてしまうと、一生涯減額率が固定されてしまうことです。あとで取り消すことができないため、熟考して繰上げ受給の申請を行いましょう。また、原則として老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げ受給を行います。どちらか一方だけ繰り上げることはできないのです。
月収7万円の場合は早めの受給も可
1ヶ月あたりの年金の減額率は0.4%です。しかし、月収7万円と低収入の場合、減額された年金との金額差(令和4年度の国民年金満額は6万4816円)はほぼないといってもよいでしょう。国民年金の任意加入や保険料の追納をする予定がなく、寡婦年金・障害年金の受給権利が喪失してもよければ、繰上げ受給を検討してみてはいかがでしょうか。
出典
日本年金機構 令和4年4月分からの年金額等について
日本年金機構 年金の繰上げ受給
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部