更新日: 2019.07.12 その他年金

収入があると10万円以上も年金支給額が減る?在職老齢年金とは

執筆者 : 尾上好美

収入があると10万円以上も年金支給額が減る?在職老齢年金とは
最近は、定年を迎えて退職しても、元気なうちは働き続けたいと考えている人が多いようです。
 
年金給付がある分、報酬にそれほどこだわらず、現役時代より仕事を楽しむ余裕を持てるという点で、定年後の就労は生きがいにもつながるという話を聞くことがあります。
 
しかし勤務状況によっては、期待していた年金受給額が一部もしくは全額停止になることがあり、こんなはずではなかった……という場合もあるようです。
 
ここでは、会社勤務をしていた人が定年や退職を迎え、退職後の新しい生活を計画する時に、知っておきたい制度を紹介します。

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尾上好美

執筆者:尾上好美(おうえ よしみ)

アルファプランナーズ代表

1級ファイナンシャル・プランニング技能士
CFP(R)認定者
2級キャリア・コンサルティング技能士
大学卒業後、IT関連企業で、技術支援、マーケティング職等の業務に約12年間従事した後、子育てを経て、CFP®として独立。現在、ファイナンシャルプランナーとキャリアコンサルタントを兼業し、仕事(キャリア)と資産運用に関する相談業務、講師、執筆を行っている。住宅相談、教育資金に関する相談、リタイアメントプラン、相続など、子育て世代から中高年世代からの個人相談に数多く対応。「後悔のない選択ができた」と感じてもらえるような支援やサービスの提供を志している。

http://alpha-planners.com/

給料と年金の調整を行う、在職老齢年金制度とは?

超高齢化社会に移行している中で、誰もが一定の年齢に現役を引退し年金を頼りに生活を送る時代ではなくなりました。
 
「定年になっても元気に働けるうちは、給料支給がある分、年金を払わなくても生活していけますよね」という解釈になるのか、年金給付開始年齢になっても働き続ける場合には、在職老齢年金制度による年金給付額の調整が行われます。
 
この在職老齢年金とは、厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受けるときに、給料と年金月額の合計額が一定額を超えると、年金が全部または一部が支給されなくなる制度です。なお、老齢基礎年金には適用されず、老齢厚生年金のみに限定されます。
 

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どのように調整されるの? 年金額の支給停止の基準額は

在職老齢年金では、総報酬月額相当額(※)と年金の12分の1の合計額が次の金額を超えると、年金額が支給停止されます。
※毎月の賃金+1年間の賞与を12で割った額。
 
●60~65歳未満の場合:28万円
●65歳以上の場合:46万円
 
<支給停止される年金額の計算> 
これらの金額を超えた場合に減額される年金額は、次のようにして求められます。
 

●60~65歳未満の場合

年金の基本月額28万円以下で、月給46万円以下ならば、以下の計算式で導き出された年金額が減額されます。
(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×1/2
 

●65歳以上の場合

(総報酬月額相当額+基本月額-46万円)×1/2
 

<具体的な事例の解説>

例として、老齢厚生年金額216万円(基本月額18万円)の人で、総報酬月額相当額30万円(総報酬月額22万円、標準賞与額96万円)の場合を考えてみましょう。
基本月額: 216万円÷12=18万円
総報酬月額相当額:22万円+(96万円÷12カ月)=30万円
 

●60~65歳未満の場合

基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が46万円以下なので、年金支給額は次の式で求められます。
支給停止額(月):(30万円+18万円-28万円)×1/2=10万円
一部支給の年金月額:18万円-10万円=8万円
その月の合計収入:30万円(総報酬月額相当額)+8万円(一部支給の年金月額)=38万円
 

●65歳以上の場合

基本月額と総報酬月額相当額を合計すると46万円を超えるので、年金支給額は次の式で求められます。
支給停止額(月):(30万円+18万円-46万円)×1/2=1万円
一部支給の年金月額:18万円-1万円=17万円(※)
その月の合計収入: 30万円(総報酬月額相当額)+17万円(一部支給の年金月額)=47万円
 
※65歳以上は、老齢基礎年金分(779,300円※)の月額相当が加算されます。
※平成30年4月からの支給満額。
※総報酬月額相当額は、毎月の給料に1年間の賞与総額の平均月額を足したものです。
 

在職老齢年金制度を理解する上での注意点

老齢厚生年金に加給年金が加算されている期間は、注意が必要です。
 
まず在職老齢年金では、加給年金の金額を除いて計算します。その結果、全額もしくは一部の老齢厚生年金が支給される場合には、加給年金を追加して支給されますが、全額支給停止になる場合には、加給年金も全額支給されません。
 
自分の場合はどうなるのか確認したい場合には、年金事務所や年金相談センターでも対応してくれますので、問い合わせてはいかがでしょうか。
 
Text:尾上 好美(おうえ よしみ)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者
2級キャリア・コンサルティング技能士
アルファプランナーズ代表