会社を退職した場合の年金の手続きはどうすればよい? 被保険者種別ごとに紹介
配信日: 2023.01.09
注意点としては年金に関する手続きをしっかりとおこなわなければ、将来もらえる年金額などにも影響があるかもしれません。そこで本記事では、会社を退職した場合の年金について解説するので参考にしてください。
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執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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会社を退職した後の被保険者種別が重要
会社を退職した後の被保険者種別によっても手続きが変わりますが、具体的には独立をして自分で事業を起こす方は「第1号被保険者」、転職をして企業で働く方は「第2号被保険者」、第2号被保険者に扶養されている方は「第3号被保険者」になります。
それぞれの被保険者種別によって年金手続きが変わることから、適切な手続きについて理解しておくのは大切です。また、年金保険料の支払い方法もそれぞれ違うので、場合によっては支払いを忘れないように注意しなければいけません。ここからは、被保険者種別ごとの年金手続きについて紹介していきます。
第1号被保険者
第1号被保険者は個人事業主などが対象になっており、会社を退職して独立した場合は自分で手続きをしなければいけません。
国民年金だけが対象になりますが、退職日から14日以内に自分が住んでいている市町村窓口に保険者種別変更を申し出る必要があります。以前働いていた会社を退職日の翌日から14日以内の手続きになるため、後回しにせずにすぐにおこないましょう。
第1号被保険者になると、国民年金保険料は自分で納付する必要がありますので、納付書を活用して金融機関窓口などで支払うか口座振替などを利用して支払うと便利でしょう。注意点としては会社を退職したことにより厚生年金の被保険者ではなくなるため、老後に備えたいと考えているなら私的年金などの活用も視野に入れて考える必要があります。
第2号被保険者
第2号被保険者は転職先の企業が各種手続きをしてくれますが、必要書類については期限に遅れないように提出するのが大切です。基本的には転職の間に離職期間がなければ、厚生年金手続きは担当部署に基礎年金番号を伝えるなどすれば、代わりに手続きしてくれます。また、国民年金保険料も厚生年金保険料も会社から天引きで支払われ、会社と折半で負担します。
厚生年金の加入は適用事業所に常用的に使用される従業員が対象なので、将来的に安定した年金を希望される方は、厚生年金の適用事業所か転職前に確認しましょう。
なお、厚生年金手続きと同時に国民年金手続きもおこなってくれますが、離職期間中は自分で国民年金の手続きをしなければいけません。
第3号被保険者
第3号被保険者は第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者であり、年収が130万円未満であることが条件です。
結婚などによって第3号被保険者になる場合には、必要書類に記入して添付書類と一緒に配偶者などの第2号被保険者が勤務している企業に提出してください。提出期間は扶養されることになってから14日以内に提出しなければならないので、忘れないように手続きをしましょう。また、第3号被保険者は自分で保険料を納付する必要がありません。
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まとめ
会社を退職した場合の年金は退職後の保険者種別によって変わるため、自分が独立をするのか転職するのかなどによって手続きが異なります。手続きは退職してからおこなうべき期間が決められていることから、退職した後には適切な手続きを忘れないように注意してください。
出典
日本年金機構 公的年金制度の種類と加入する制度
日本年金機構 国民年金に加入するための手続き
日本年金機構 Q 会社を退職し、第2号被保険者(厚生年金被保険者)の被扶養配偶者になる予定ですが、どのような届出が必要ですか。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部