更新日: 2019.08.27 その他年金

年金の繰り下げ受給とその注意点(3)1か月0.7%増額とは限らない!在職中の場合の注意点

年金の繰り下げ受給とその注意点(3)1か月0.7%増額とは限らない!在職中の場合の注意点
「今は働いて収入があるので年金は必要ない。繰下げをしてあとから多く年金をもらおう」と考える人もいるでしょう。
 
しかし繰下げ受給にあたって、65歳以降引き続き在職中の場合は要注意です。

井内義典

執筆者:井内義典(いのうち よしのり)

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー

1982年生まれ。株式会社よこはまライフプランニング代表取締役。

資格学校勤務時代には教材編集等の制作業務や学習相談業務に従事し、個人開業の社会保険労務士・FPとしては公的年金に関する研修講師を務め、また、公的年金の相談業務も経験してきている。

これらの経験を活かして、専門誌で年金に関する執筆を行っている。2018年に、年金やライフプランに関する相談・提案、教育研修、制作、調査研究の各事業を行うための株式会社よこはまライフプランニングを設立、横浜を中心に首都圏で活動中。日本年金学会会員、日本FP学会準会員。

在職による停止が反映される

65歳以降の老齢厚生年金は、報酬比例部分、経過的加算額、そして加給年金があります。厚生年金被保険者として在職期間中は給与・賞与の額に応じて年金が支給停止されます。
 
65歳以降の老齢厚生年金については、A.報酬比例部分の月額、B.給与(標準報酬月額)の月額、C.賞与(標準賞与額)の直近1年分の1/12の合計が46万円(平成30年度の場合)を超える場合は、報酬比例部分の年金が支給停止となります。
 
支給停止の条件:A+B+C=46万円超
月額の停止額=(A B Cの合計-46万円)×1/2
 
報酬比例部分が1円でも支給されると加給年金も全額支給され、全額停止となると加給年金は支給されません。また、経過的加算額は在職中でも停止の対象とならず、全額支給されます。なお、退職すると上記の計算式による停止はなくなります。
 

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在職と繰下げ受給

もし65歳以降も在職中の人が、65歳から年金を受け取らず、繰下げたらどうなるか。その場合、繰下げをせず、65歳から受け取ったとものとして先述の停止額を計算し、停止がかかっていない部分が繰下げの増額の対象になります(【図表1】)。
 


 
仮に、65歳から70歳までの5年間の在職により、65歳受給の老齢厚生年金(報酬比例部分・経過的加算額)年額180万円のうち、報酬比例部分の132万円が毎年支給されず、残り48万円(報酬比例部分・経過的加算額の年額)が毎年支給される場合は、70歳で繰下げると、48万円分について42%(20万1600円)の増額がされるということになります。
 
また、繰下げによる増額は、65歳までで計算された老齢厚生年金の額が対象です。65歳から70歳まで在職して厚生年金保険料を納めると、その分70歳以降の年金額に加算されますが、その分は繰下げによる増額の対象にはなりません。
 
もし、65歳から70歳までの5年間で、給与・賞与の変更に伴って年金の停止額が変わったり、在職していない期間があったりした場合は、5年間のうちの、停止がかかっていなかった老齢厚生年金の平均支給額を元に、70歳繰り下げで増額される額が決まることになります。
 
65歳以降まったく厚生年金に加入していない場合は、報酬比例部分すべてが繰下げによる増額となりますが、【図表2】のように65歳から70歳まで在職により5年間全額停止となる場合、報酬比例部分は1円も増額されません。
 
老齢厚生年金は、停止されない経過的加算額のみが増額の対象となります。
 

 
年金の加入記録によっては、経過的加算額が年間数百円程度の人もいます。
 
「仕事していて給与も高く年金は止まるから、70歳まで待って42%増額で受給しよう」と思っていても、65歳から70歳まで高給なために報酬比例部分が全額停止になる場合、老齢厚生年金の全体から見た場合の増額は、42%分には遠く及ばない、わずかな額になります。
 

高報酬の人が繰下げるなら老齢基礎年金

一方、【図表1】【図表2】のとおり、老齢基礎年金は在職による支給停止はありません。
 
65歳以降も高い給与や賞与を受けている人が、5年間42%の増額された年金を受けたいのであれば、老齢基礎年金を繰下げることになるでしょう(もっとも前回第2回で述べた、老齢基礎年金に加算される振替加算は増額されませんので、加算されるかの確認をしたうえでの繰下げとなります)。
 
Text:井内 義典(いのうち よしのり)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー


 

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