更新日: 2019.08.20 厚生年金
専業主婦のリスク いくら年金が貰えるのか知っていますか?
さらに、自分で年金を納めることがないため、年金に関心を持てないという人も少なくないのではないでしょうか。今回は第3号被保険者とされる専業主婦の年金について考えます。
執筆者:蟹山淳子(かにやま・じゅんこ)
CFP(R)認定者
宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー
蟹山FPオフィス代表
大学卒業後、銀行勤務を経て専業主婦となり、二世帯住宅で夫の両親と同居、2人の子どもを育てる。1997年夫と死別、シングルマザーとなる。以後、自身の資産管理、義父の認知症介護、相続など、自分でプランを立てながら対応。2004年CFP取得。2011年慶應義塾大学経済学部(通信過程)卒業。2015年、日本FP協会「くらしとお金のFP相談室」相談員。2016年日本FP協会、広報センタースタッフ。子どもの受験は幼稚園から大学まですべて経験。3回の介護と3回の相続を経験。その他、宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー等の資格も保有。
第3号被保険者制度
第3号被保険者とは、会社員や公務員など国民年金の第2号被保険者の夫(妻)に扶養される妻(夫)で、20歳から60歳になるまでの人が対象となります。
なかには、自分の年金保険料は夫が納めていると勘違いしている人がいますが、第3号被保険者の保険料は、厚生年金加入者全体で支えています。
年金制度のなかでは優遇されている第3号被保険者ですが、うっかりしていると第1号被保険者となっていて、未納期間ができてしまう可能性があります。
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専業主婦が60歳前に第3号被保険者でなくなるとき
第3号被保険者の人に、次のようなことがあったときは第1号被保険者になります。
(1) 夫が会社を退職した
もし夫が転職して、間を空けずに別の会社で厚生年金に加入したのなら、第3号被保険者のままですが、1カ月でも厚生年金に加入しない期間ができれば、その間は第1号被保険者となります。
夫が60歳を過ぎて働き方が変わり、厚生年金を脱退した場合も同様です。
(2) 夫が65歳になった
夫がずっとサラリーマンとして働き続けていても、65歳になったら妻は第3号被保険者ではなくなります。夫が妻より5歳以上年齢が上であるときは、気を付けましょう。
(3) 離婚をした
(4) 夫が亡くなった
サラリーマンの夫が不幸にして亡くなったとき、妻は遺族厚生年金を受け取れるようになりますが、第1号被保険者となるので、受け取った遺族年金から保険料を納めなければなりません。
自分の年金は自分で管理する
自分で保険料を負担しなければいけなくなっても、家計から約20万円の保険料を捻出するのは大変だと思う人が多いのではないでしょうか。
自分の年金額が多少減っても影響は少ないだろうと、未納にしてしまう人もいると思います。
でも、女性の平均寿命は87歳と、男性より7年も長いのです。いつか「おひとりさま」になるときがくることも想定しておかなければなりません。
たとえ遺族年金を受け取ることになっても、基礎年金部分は自分の基礎年金をもらうのですから、未納期間ができないようにしっかり保険料を納めておきましょう。
ちなみに、専業主婦である妻の年金保険料は、夫の社会保険料控除に入れることができます。また、妻が65歳になったときに生活費に余裕があれば、老齢基礎年金支給を繰り下げることを検討してはいかがでしょうか。
例えば、5年間繰り下げれば、70歳からもらえる年金額は1.42倍、月額約10万円(20歳から60歳まで未納期間がない場合)になります。
50歳以上の人に届く年金定期便には、このまま保険料を納めたら貰える年金の予想額が表示されています。自分の年金額はどれくらいなのか、しっかり確認しましょう。女の人生は長いのです。
自分自身の老後マネープランをしっかり考えておきましょう。
Text:蟹山 淳子(かにやま・じゅんこ)
CFP認定者
宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー
蟹山FPオフィス代表