更新日: 2019.01.10 その他年金

あなたは勘違いしてませんか?「障害年金」をもらう3つの要件

執筆者 : 新美昌也

あなたは勘違いしてませんか?「障害年金」をもらう3つの要件
年金は老後にもらえる年金だけではありません。死亡した場合や障害を負った場合にも年金を受け取ることができます。年金は請求しないともらえません。年金の中でも、障害年金は、もらい忘れの多い年金といわれています。「障害」という言葉のイメージが原因かもしれません。障害年金はどのような場合にもらえるのか、知っておきましょう。

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新美昌也

Text:新美昌也(にいみ まさや)

ファイナンシャル・プランナー。

ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
http://fp-trc.com/

障害年金をもらう要件

障害年金は、病気やケガが原因で日常生活や仕事に支障をきたしたときに生活を保障するするために支給される公的制度です。
障害は、手足や目、耳などの身体障害だけではなく、心疾患、肝疾患、メンタル疾患(うつ)、リウマチなども対象となります。
 
障害年金をもらうには、以下の3つの要件が必要です。
(1)初診日要件
(2)保険料納付要件
(3)障害認定日要件
この3つの要件をすべて満たすことがポイントです。

 
障害年金を請求するには、初診日(障害の原因となった病気・ケガが原因ではじめて病院を受診した日)の属する月の前々月までに①滞納した期間が1/3を超えていないこと、または、②直近1年以内に保険料の滞納がないこと(初診日は65歳未満であること)が必要です。会社員や公務員は保険料納付要件を満たさないことはないでしょうが、国民年金の加入者は保険料の滞納に注意しましょう。
 
国民年金の保険料の支払いが難しければ免除の手続きをしておきましょう。そして、原則、障害認定日(初診日から1年6か月後の日)の障害の状態により障害年金の支給が決まります。
 

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障害年金はいくらもらえる?

初診日に厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金、それ以外は障害基礎年金になります。
 
自営業などの国民年金(障害基礎年金)の年額(以下平成29年度価格)は1級が974,125円、2級が779,300円です。18歳年度末日までの子(又は障害等級2級以上の状態にある20未満の子)がいれば、1人につき224,300円(3人目以降74,800円)が加算されます。
 
会社員や公務員の厚生年金(障害厚生年金)は、1級~3級まであります。年額は平均収入と加入期間(最低保証300月)で変わります。3級は、584,500円が最低保証されています。また、一時金として、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(最低保証1,169,000円)が支給されます。
 

障害年金のもらい忘れを防ぐには

「障害」という言葉から、どんな状態を想像されるでしょうか。目や耳や手足などが不自由な方を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。しかし、身体障害だけではなく、がん、腎臓病による腎臓透析やうつ病などのメンタル疾患など、誰でも起こりうる病気も対象となります。つまり、病気やケガで働けなくなったり、日常生活に支障をきたしたら障害年金をもらえる可能性があります。
 
障害年金の申請をすすめてくれる医療機関は少ないでしょうから、このような状態になったら、障害年金が請求できないか障害年金に精通した社労士に相談しましょう。こうすれば、障害年金の請求漏れは防げるでしょう。
 
・単なる社労士ではダメです。
障害年金の申請には、役所や年金事務所で年金用の診断書を入手し、医師に診断書を依頼しなければなりません。医師がこの手の診断書の作成に精通していない(経験がない)場合、鬱(うつ)など検査数値で基準が決まっている病気ではないものは、仕事や日常生活にどのように支障をきたしているか、診断書に具体的に書いてもらえない可能性があります。
 
医師にうまく状況を伝えることができないようでしたら、障害年金に精通した(経験豊富な)社労士に、医師にどのように伝えたら良いかアドバイスを受けましょう。単なる社労士では、このようなアドバイスはできません。また、自力で請求するのは難しいと思いますので、請求も障害年金に精通した社労士にお願いしたほうが良いでしょう。
 
Text:新美昌也(にいみ まさや)
ファイナンシャル・プランナー。