更新日: 2019.08.25 その他年金

【FP解説】障害年金の疑問解決! 「初めて2級の請求」で仕切り直し!

執筆者 : 和田隆

【FP解説】障害年金の疑問解決! 「初めて2級の請求」で仕切り直し!
障害年金の請求を決めたものの、とっかかりとなる初診日の証明などで困っている場合に役立つ「初診日問題解決法シリーズ」。
 
第5回は「『初めて2級の請求』で仕切り直し!」です。
 

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和田隆

執筆者:和田隆(わだ たかし)

ファイナンシャル・プランナー(AFP)、特定社会保険労務士、社会福祉士

新聞社を定年退職後、社会保険労務士事務所「かもめ社労士事務所」を開業しました。障害年金の請求支援を中心に取り組んでいます。NPO法人障害年金支援ネットワーク会員です。

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障害を2つも抱えるのは、大変なことだが……

障害年金の請求には、「初めて2級の請求」という請求方法があります。
 
障害等級が3級以下の障害を持っていた人に、新たに別の障害が発生し、両方の障害を合わせると障害等級が2級に該当する場合です。障害を2つも抱えるなんて、大変なことですが、決して珍しくはありません。
 

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納付要件などが問われるのは、後から発生した障害のみ

この制度が、初診日問題の解決になります。「初めて2級の請求」の場合は、後から発生した障害(「基準障害」と言います。)については、加入要件(原則として、初診日に年金制度に加入していること)や納付要件(原則として、保険料をルールどおりに納付していること)が問われますが、先に発生した障害(「前発障害」と言います。)は、加入要件や納付要件が問われないからです。
 
前発障害のときに障害年金を裁定請求しようとしたものの、「初診日を明らかにできなかった」「保険料の納付要件を満たせなかった」などの理由で請求を断念した人も、改めて、裁定請求を検討することが可能になります。相撲でいえば、「仕切り直し」ですね。
 

将来に備えて、保険料納付や免除申請を怠らない

保険料の納付要件を満たせずに、裁定請求を断念した人のなかには、がっかりしたあまり、その後の保険料の納付や免除の申請に消極的になる人がいます。
 
でも、将来新たに発生するかもしれない別の傷病に備えて、こうした納付や申請を怠らないことが大切だと言えます。
 

「初めて2級の請求」の活用にいくつかの条件

「初めて2級の請求」の活用には、いくつかの条件があります。次のとおりです。
 
【1】前発障害は、その程度が3級以下のものに限られます。過去に1級または2級に認定されていた場合は該当しません。このため、前発障害が単独では3級以下であったことを、証明しなくてはならないことがあります。通常の障害年金の請求の場合は、症状がより重いことを証明しますので、逆の作業をすることになります。証明の資料は、前発障害についてのカルテ、障害者手帳を請求したときの診断書、第三者証明などが考えられます。
 
【2】前発障害と基準障害の区分は、それぞれの初診日で判断します。このため、前発障害と基準障害の初診日当時の加入年金制度が異なる場合は、慎重な検討が必要です。年金受給額が異なってくるからです。
 
【3】65歳の誕生日の前々日までに、2級に該当しなければなりません。この場合、請求は65歳以降でもかまいません。ただし支給は、請求月の翌月分からですので、請求が遅れるとそれだけ損をします。
 

年金制度に詳しい人の協力を得よう

このように、「初めて2級の請求」は、複雑な側面もあります。裁定請求をする場合は、年金制度に詳しい人の協力を得ると良いでしょう。
 
なお、ここまで「初めて2級」と表現してきましたが、「3級」プラス「2級」で「初めて1級」となる場合もあります。仕組みは「初めて2級」と同じです。
 
執筆者:和田隆
ファイナンシャル・プランナー(AFP)、特定社会保険労務士、社会福祉士