更新日: 2020.04.06 その他年金

離婚時の年金、いくらもらえる?離婚前でも年金分割の内容を確認できる方法とは

離婚時の年金、いくらもらえる?離婚前でも年金分割の内容を確認できる方法とは
夫婦のいずれかに厚生年金加入期間がある場合でその夫婦が離婚した際、婚姻期間中の厚生年金記録を分割する制度があります。
 
実際に離婚する前から、この年金分割を行ったらどうなるか、気になる人も多いことでしょう。離婚前でも、年金分割の対象となる期間などについて情報提供を受けることができます。
 
井内義典

執筆者:井内義典(いのうち よしのり)

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー

1982年生まれ。株式会社よこはまライフプランニング代表取締役。

資格学校勤務時代には教材編集等の制作業務や学習相談業務に従事し、個人開業の社会保険労務士・FPとしては公的年金に関する研修講師を務め、また、公的年金の相談業務も経験してきている。

これらの経験を活かして、専門誌で年金に関する執筆を行っている。2018年に、年金やライフプランに関する相談・提案、教育研修、制作、調査研究の各事業を行うための株式会社よこはまライフプランニングを設立、横浜を中心に首都圏で活動中。日本年金学会会員、日本FP学会準会員。

年金分割制度と情報提供請求による情報通知書

離婚時の年金分割は、婚姻期間中の夫婦の厚生年金加入記録を分割する制度で、毎月の厚生年金保険料や将来の年金の計算の元となる標準報酬(給与や賞与)を分割する制度となっています。
 
分割の対象となるのはあくまで婚姻期間中で、結婚前や離婚後の厚生年金加入記録は分割の対象になりません。年金分割には合意分割と3号分割という2つの制度があり、合意分割は夫婦の合意(当事者間で合意できない場合は家庭裁判所の調停・審判等)に基づいて按分割合を決めて最大で50%ずつで分割する制度で、【図表1】のとおりとなります。
 

 
一方、3号分割は夫婦の一方に国民年金第3号被保険者期間(2008年4月以降の期間に限定)がある場合に、合意が不要で50%分割できる制度となっています(合意分割と3号分割の対象期間は【図表2】のとおり)。
 

 
分割の対象となる期間や標準報酬がどれくらいかについて、実際、離婚する前に知りたいと思うこともあるでしょう。そこで、合意分割をする場合のその対象期間や標準報酬は「年金分割のための情報通知書」で知ることができます。
 
その情報通知書を受け取るためには、年金事務所等に情報提供請求を行う必要があります。夫、妻一方で請求することも、夫婦2人で請求することもでき、婚姻期間のわかる戸籍謄本や年金手帳等を添付して請求します。情報提供請求を行うと、情報通知書で通知されることになります。
 

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情報通知書の内容

受け取った情報通知書には、合意分割で分割する側(第1号改定者。【図表1】での夫)と分割を受ける側(第2号改定者。【図表1】での妻)の対象期間標準報酬総額(現在価値に換算した婚姻期間中の標準報酬の合計額)、按分割合の範囲、年金分割の対象期間などについて記載されています。
 
また、50歳以上で受給資格期間を満たした人であれば、分割後の将来の老齢厚生年金の見込額が通知され、障害厚生年金を受給する人であれば、分割後の障害厚生年金の見込額が通知されます(情報提供請求時に見込額算出を希望した場合)。
 

情報提供請求の注意点

情報提供請求は離婚後でも可能ですが、離婚後に情報提供請求を行うと、たとえ、離婚した元夫と元妻のうち片方のみが行ったとしても、元夫と元妻両方に情報通知がされることになります。また、過去3か月以内に情報提供請求を行った場合は再度の請求はできず、合意分割の対象期間がなく、3号分割の対象期間のみの場合も、情報提供請求はできません。
 
そして、情報提供請求だけでは、年金分割はまだ行われていません。実際に年金記録を分割するためには、離婚後に年金分割の手続き(標準報酬改定請求)を行わなくてはならず、離婚から2年以内(原則)に当該手続きを行う必要があるでしょう。
 
執筆者:井内義典(いのうち よしのり)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー

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