更新日: 2020.04.06 国民年金
2019年4月からスタート!産前産後の国民年金保険料免除制度ってどんな制度?
執筆者:大泉稔(おおいずみ みのる)
株式会社fpANSWER代表取締役
専門学校東京スクールオブビジネス非常勤講師
明星大学卒業、放送大学大学院在学。
刑務所職員、電鉄系タクシー会社事故係、社会保険庁ねんきん電話相談員、独立系FP会社役員、保険代理店役員を経て現在に至っています。講師や執筆者として広く情報発信する機会もありますが、最近では個別にご相談を頂く機会が増えてきました。ご相談を頂く属性と内容は、65歳以上のリタイアメント層と30〜50歳代の独身女性からは、生命保険や投資、それに不動産。また20〜30歳代の若年経営者からは、生命保険や損害保険、それにリーガル関連。趣味はスポーツジム、箱根の温泉巡り、そして株式投資。最近はアメリカ株にはまっています。
「産前産後期間の国民年金保険料免除制度」とは
対象となる人は、国民年金の保険料を自ら納めている第一号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方です。そして、国民年金の保険料の納付が免除となる期間は、「出産予定日又は出産日が属する月の前月」から「4ヶ月間(多胎妊娠の場合は6ヶ月間)」です。
例えば、5月が出産日だとすると、その前月の4月から4ヶ月間、つまり7月までが免除の期間ということになります。手続きができるのは「出産前6ヶ月から」ですが、出産後でも手続きをすることが可能です。
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「産前産後期間の国民年金保険料免除制度」の画期的な点
産前産後期間の国民年金保険料免除制度は、いわゆる「国民年金の保険料免除」とは異なり、「免除された期間」も「保険料を納付された期間」とみなされます。
つまり、「国民年金の保険料免除」のように、「免除された期間は老齢基礎年金の2分の1を受け取ることができる」のではなく、「産前産後期間の国民年金保険料免除の期間は、フルに老齢基礎年金を受け取ることができる」のです。
この点は、画期的だと思います。もし、国民年金の保険料を前納していた場合でも、産前産後期間の国民年金保険料免除に該当した場合は、免除された期間の保険料を返してもらうことができます。
加えて、産前産後期間の国民年金保険料免除に該当する期間も、付加保険料の納付を続けることができます(さすがに、付加保険料までは産前産後の免除にはなりません)。
「産後期間の国民年金保険料免除」の手続きは?
出産前の手続きでしたら、母子手帳に個人番号通知カード(マイナンバーカード)を持って、市・区役所や町村役場の国民年金課か年金事務所に出掛けましょう。役所では国民年金被保険者関係届書(申出書)に記入して、提出することになります。
国民年金被保険者関係届書(申出書)はインターネットからダウンロードすることもできますので、郵送でも手続きが可能です。また、出産後に市・区役所や町村役場にて手続きする場合は、母子手帳が(原則として)不要です。
まとめに代えて
2019年度の国民年金保険料は1万6410円です。この4カ月分ですから、6万5460円の納付が免除になります。
免除される金額の多寡について、感じ方は人によって異なるとは思いますが、同時に納付が免除される分だけ、「社会保険料控除の額」も減ることになりますね。
執筆者:大泉稔(おおいずみ みのる)
株式会社fpANSWER代表取締役