【FP解説】国民年金保険料を少しでもお得にする為のポイント
配信日: 2019.06.18
55年前と比較すると、物価の違いはあるものの、国民年金の保険料の金額は飛躍的にUPしたと言えてしまいますよね。
執筆者:大泉稔(おおいずみ みのる)
株式会社fpANSWER代表取締役
専門学校東京スクールオブビジネス非常勤講師
明星大学卒業、放送大学大学院在学。
刑務所職員、電鉄系タクシー会社事故係、社会保険庁ねんきん電話相談員、独立系FP会社役員、保険代理店役員を経て現在に至っています。講師や執筆者として広く情報発信する機会もありますが、最近では個別にご相談を頂く機会が増えてきました。ご相談を頂く属性と内容は、65歳以上のリタイアメント層と30〜50歳代の独身女性からは、生命保険や投資、それに不動産。また20〜30歳代の若年経営者からは、生命保険や損害保険、それにリーガル関連。趣味はスポーツジム、箱根の温泉巡り、そして株式投資。最近はアメリカ株にはまっています。
国民年金の保険料は、まとめて払うと安くなる
国民年金の保険料は、まとめて払うと安くなります。特に、「2年分」を「口座振替」で払うと、割引額が1万5760円と最もお得になります。しかし、割引額が最もお得とは言っても、国民年金の保険料を2年分まとめるとなると、37万9640円と大きな金額になります。
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まとめなくても、国民年金の保険料が少しはお得に
国民年金の保険料は毎月、「翌月末日」までに納めることになっています。しかし、「口座振替」によって「当月末日」までに納めると、1万6360円と1ヶ月当たり50円お得になるのです。
「なんだ、たった50円か」と寂しく呟かないでください。1ヶ月当たりわずか50円でも、12ヶ月、すなわち1年間では50円×12ヶ月で年間600円、安くすることができるのです。これを「国民年金前納割引制度(口座振替 早割)」と言います。
「国民年金前納割引制度」の留意点
「国民年金前納割引制度」を利用する場合、保険料を納める方法は銀行などの金融機関口座からの振替に限られます。
また、日本年金機構から届く「納付書」だけでは、「国民年金前納割引制度」を利用することができません。「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」という書類を年金事務所か、金融機関の窓口に提出する必要があります。
なお、国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書はインターネットでダウンロードすることができるので、郵送でも手続きができます。
国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書が受理されてから、口座振替が始まるまで2ヶ月ほど掛かりますので、それまでは今まで通りの方法で国民年金保険料を納めることになります。
口座振替が始まる時も、もし前月分の国民年金保険料を納めていなければ、前月分と当月分の2ヶ月分の国民年金保険料が振替となります。この場合、前月分は割引がありませんが、当月分は割引となります。
最も注意すべきは、銀行などの金融機関の口座の残高不足でしょう。
例えば、残高不足によって5月末の国民年金保険料の振替ができなかった場合、6月に前月の5月分と当月の6月分の、2ヶ月分の国民年金保険料をまとめて振替となります。この場合、前月の5月分は早割が適用されません。
まとめに代えて
感じ方はお一人おひとりだと思いますが、ちょっとの手間を掛けることで、無理なく国民年金の保険料を安くすることができます。
ちなみに、一度手続きを行っておけば、その後、変更の手続きをしない限り「国民年金前納割引制度(口座振替 早割)」の適用が継続されます。
執筆者:大泉稔(おおいずみ みのる)
株式会社fpANSWER代表取締役