更新日: 2019.06.13 国民年金

あなたは大丈夫??年金、税金、保険…お金のことに関するよくある勘違い

執筆者 : 古屋禎之

あなたは大丈夫??年金、税金、保険…お金のことに関するよくある勘違い
今回はお金に関するよくある勘違いから、まず「年金では払った分だけ戻らないのではないか」ということ、そして「医療費を10万円も払ってない場合、医療費控除は受けられないのか」ということ、さらに「医療保険の入院限度日数の不安」についてお話しします。
 
古屋禎之

執筆者:古屋禎之(ふるや よしゆき)

古屋FP事務所 代表
CFP(R)資格
1級ファイナンシャル・プランニング技能士

私は皆様の将来の夢を実現するため住宅・教育・老後等のご相談から不安を解消するファイナンシャル・プランニング業務を行い、素敵なライフプランをご提案しています。
相談業務から提案業務に不安解消から夢のある人生に、をモットーに活動中です。
2015年に日本FP協会「くらしとお金のFP相談室」相談員に就任し、
現在は児童養護施設での子供たちへの金銭教育・生活困窮者家計相談支援業務・就学者支援業務にも力を注いでいます。

年金は払い損ではないか、自分で積み立てていった方がいいのでは?

国民全員が入る国民年金は20歳から支払い始め、60歳まで払い続け、合計40年間(480ヶ月)支払います。支給は65歳から亡くなるまで無期限です。
 
国民年金は20歳から60歳まで毎月約1万6410円(H31年度ベース)を支払います。総額約788万円支払うことになります。
 
支給は一生涯ですが、65歳からの平均余命で考えてみましょう。厚生労働省によれば(※)、平均余命は男性が約20年、女性で約24年になります。
 
月に約6万5000円支給されますので、平均寿命まで生きたとして、男性は約1520万円、女性なら約1872万円になります。男性で総支払額の約2倍、女性では約2.4倍にもなります。
 
老後だけのために毎月確実に20歳から積み立てていくことはとても大変です。なぜなら、他に結婚資金、マイホーム購入資金やお子さまの教育費、さらに突発的なことに対応する費用も用意しなくてはなりません。
 
また、国民年金には障害を負った際に支払われる障害年金や遺族年金という側面もありますので、日常生活や老後の生活の基本保障として考えていくには十分ではないでしょうか。
 

今年は10万円以上医療費を支払ってないので、医療費控除は受けられない!

確定申告の時期になると1年分の医療費を計算し、医療費控除がもらえるか否か計算します。しかし、10万円を超えないから還付されないと思っていませんか。医療費控除とは、1年間で多額の医療費を納めている家庭が経済的負担を軽減するために利用できるしくみです。
 
医療費の総額が年間10万円を超えているかどうかという基準がありますが、所得が低いとより負担感は増します。そこで、年間所得200万円未満の方は、医療費総額10万円に満たなくとも「所得金額×5%」を超えれば、その超過分を控除できるようになっています。
 
例えば、年間所得160万円の方の場合、医療費が8万円を超えると医療費控除が受けられるということです。
 

医療保険の支払限度日数は1回の入院で決まる

医療保険の入院給付金の支払いには限度日数が決められています。それには保険期間全体での通算限度日数と、特に注意が必要な1回の入院の支払限度日数があります。
 
「1回の入院」は、入院した日と退院した日を含めます。そして次が注意点ですが、最初の退院後180日以内に同じ病気で再入院した場合、継続する1回の入院と見なされます。
 
特に最近は入院日数が短くなり、1回の入院での限度日数が60日や30日という短期の契約が多くなってきました。「30日限度」であれば、初回入院と再入院の日数を合わせて30日が限度となります。
 
例えば、骨折した時、からだに埋めたボルトを外すため再入院する場合などがあります。その際、退院後180日以内の再入院ですと合算されることになります。
 
また、異なる病気であっても、退院後180日以内であれば継続した入院とみる商品もあります。この場合も、初回入院と再入院の日数を合わせて30日が限度です。 
 

まとめ

勘違いはよくあることです。でも、ことお金に関しては、無駄な支払いやお得なことを見逃すことになるかもしれません。ほんの少し調べるだけで、大きく変わることもありますので、ちょっとでも不明なことや不安なことはどんどん確認していきましょう。
 
出典:
※厚生労働省「平成29年簡易生命表の概況」
 
執筆者:古屋禎之(ふるや よしゆき)
古屋FP事務所 代表
CFP(R)資格
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
 

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