更新日: 2020.04.07 その他年金
障害年金を受けるための、その障害が認定される日はいつ?
執筆者:井内義典(いのうち よしのり)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー
1982年生まれ。株式会社よこはまライフプランニング代表取締役。
資格学校勤務時代には教材編集等の制作業務や学習相談業務に従事し、個人開業の社会保険労務士・FPとしては公的年金に関する研修講師を務め、また、公的年金の相談業務も経験してきている。
これらの経験を活かして、専門誌で年金に関する執筆を行っている。2018年に、年金やライフプランに関する相談・提案、教育研修、制作、調査研究の各事業を行うための株式会社よこはまライフプランニングを設立、横浜を中心に首都圏で活動中。日本年金学会会員、日本FP学会準会員。
初診日から1年6か月経過が原則
障害年金を受給するためには、まず、障害の原因となった病気やケガについて初めて病院で診療を受けた日、つまり初診日を明らかにする必要があります。
その初診日時点での年金保険料の納付状況を確認し、保険料の未納が多いと、その時点で障害年金が受けられないこともあります。また、初診日時点で厚生年金に加入していない場合は、障害年金のうち障害厚生年金は受給できません。
そして、その初診日での要件を満たしていれば、原則としてその初診日から1年6か月を経過した日が、障害等級に該当するかどうかを判断する日、つまり障害認定日となります。
その障害認定日に年金制度上の障害等級(障害基礎年金は重い障害から順に1級、2級の等級。障害厚生年金は重い障害から順に1級、2級、3級の等級)に該当していれば、請求手続きの上、障害認定日の翌月分から年金を受けることができます(【図表1】)。
障害等級が重いほど年金額が高くなったり、加算(配偶者や子がいる場合)がされたりすることもありますが、受給するためには「初診日から1年半待つ」というのが基本です。
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一定の場合は1年6か月待たずに障害を認定
ただし、初診日から1年6か月待つことが原則となっているものの、障害の内容によっては、1年6か月経過する前に障害が認定され、障害年金が受給できるようになる場合もあります。初診日から1年6か月経過する前に【図表2】の(1)~(13)の例に該当した場合は、それぞれ該当した日が障害認定日になります。
従って、1年6か月経過前の、それぞれの障害認定日に障害等級(1~3級)に該当すると認定されると、その障害認定日の翌月分から年金が受けられることになります(障害等級3級の場合は障害厚生年金のみとなり、障害基礎年金は受給できません)。
このように、初診日から1年6か月待たなければいけないかというと必ずしもそうではないこともあります。原則の障害認定日に対して、特例の障害認定日がありますので、障害年金を受ける場合は、障害の内容によって障害認定日がいつになるのかを確認する必要があるでしょう。
執筆者:井内義典(いのうち よしのり)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー