更新日: 2019.01.10 その他年金

公的年金に頼るのはいいけど、公的年金にかかる税金について理解していない人が続出!?

執筆者 : 井内義典

公的年金に頼るのはいいけど、公的年金にかかる税金について理解していない人が続出!?
公的年金を受給し始めると、その年金収入に頼る人も多いことでしょう。
 
公的年金の収入について、税金はかかるものなのでしょうか。
 

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井内義典

Text:井内義典(いのうち よしのり)

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー

1982年生まれ。株式会社よこはまライフプランニング代表取締役。

資格学校勤務時代には教材編集等の制作業務や学習相談業務に従事し、個人開業の社会保険労務士・FPとしては公的年金に関する研修講師を務め、また、公的年金の相談業務も経験してきている。

これらの経験を活かして、専門誌で年金に関する執筆を行っている。2018年に、年金やライフプランに関する相談・提案、教育研修、制作、調査研究の各事業を行うための株式会社よこはまライフプランニングを設立、横浜を中心に首都圏で活動中。日本年金学会会員、日本FP学会準会員。

老齢年金は雑所得として所得税の課税対象に!

公的年金の老齢年金(老齢基礎年金や老齢厚生年金)は所得税法上の雑所得になり、課税対象になります。ただし、老齢年金の収入から公的年金等控除額を差し引いた上で雑所得の額を算出します。
 
【図表1】のように65歳未満と65歳以上で計算方法が異なりますが、公的年金等控除額の範囲内であれば、老齢年金に関する雑所得は0円で、所得税はかからないことになります。ただし、公的年金の他、確定拠出年金や確定給付企業年金の老齢給付金(年金)などがある場合、これらも足した上で公的年金等控除額を控除し、雑所得を算出することになるでしょう。
 

 

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障害年金や遺族年金は非課税

一方、障害年金(障害基礎年金や障害厚生年金)、遺族年金(遺族基礎年金や遺族厚生年金)については非課税となっています。受け取った障害年金や遺族年金に所得税はかかりません。また、所得税法上の扶養親族になるための所得額を判定するにあたっても、障害年金や遺族年金の額はその額に含まれないことになります。
 
ただし、健康保険の扶養に入る場合の、年収130万円(一定の障害がある場合や60歳以上の場合は180万円)未満かどうかを判定する際は、障害年金や遺族年金も収入として含まれますので注意が必要です。
 

亡くなった人の年金を遺族が受け取る場合

老齢年金も障害年金も遺族年金も、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日(15日が土日祝日の場合は直前の金融機関の営業日)にその前月分と前々月分の2か月分ずつ支払われるのが原則で、後払い制度となっています。
 
亡くなった月の分の年金までが支払い対象になりますが、そうなると、年金を受給している人が亡くなると、少なくとも亡くなった月の分の年金に関しては、本人は受け取れないことになり、未支給分の年金が発生することになります。
 
亡くなった月や日次第では2か月分、3か月分の未支給年金が発生することになりますが、同居しているなど生計を同じくしている遺族(優先順位は、(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)その他の3親等内の親族、の順)が亡くなった人の未支給年金を受け取ることになります。
  
この未支給年金については、「本来亡くなった人が受け取るはずの年金だから、これは相続財産となり、相続税の対象になるのではないか」と考える人もいるでしょう。しかし、未支給年金は相続財産にも相続税の対象にもなりません。未支給年金は請求する遺族に権利があり、遺族が自身の名で請求するものとなっているからです。
 
ただし、所得税の一時所得の対象にはなります。
 

 
一時所得の計算方法は【図表2】のとおりとなります。1、2か月分の未支給年金のみでは特別控除額(最高50万円)の範囲内で収まることも多いでしょうが、もし未支給年金が多く、50万円も超える場合は課税対象にもなってくるでしょう。
 
Text:井内 義典(いのうち よしのり)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー