更新日: 2019.08.29 その他年金
【空白の1ヶ月】転職時に注意したい【年金問題】意外な落とし穴とは
そのリスクとは何か、また、対処方法とは、お伝えしたいと思います。
執筆者:前田菜緒(まえだ なお)
FPオフィス And Asset 代表
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者
確定拠出年金相談ねっと認定FP、2019年FP協会広報スタッフ
保険代理店勤務を経て独立。資産運用と保険に強いファイナンシャル・プランナーとして、子育て世代向けに相談やセミナーを行っている。全国どこからでも受講可能なオンラインセミナーを毎月開催。自宅で学べる手軽さと講座内容のわかりやすさが好評。子どもが寝てからでも参加できるよう、セミナーや相談は夜も行っている。
年金は月単位で加入する
年金の加入期間は月単位で計算します。月の途中で会社を辞めたとしても日割り計算は行いません。
支払う保険料は1ヵ月単位で計算されます。
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退職日と入社日のタイミングが与える年金への影響とは?
年金への加入が決定されるタイミングは月末です。月末の時点でどこの会社に所属していたかで、保険料の支払いが異なります。月の途中で入社しても月初に入社しても、月末にその会社に所属しているのであれば1ヵ月分の保険料を入社した会社で支払います。
一方、退職日ベースで考えた場合、月の途中で退職した場合と月末で退職した場合の保険料の支払いは異なります。月の途中で退職した場合は、月末にはその会社に所属していませんから、保険料は退職する会社では支払いません。
しかし、月末退職であれば、月末にその会社に所属していますから、保険料は退職する会社で支払います。
具体例を見てみましょう。
1、31日付でA会社を退職、翌月1日からB会社に入社
1月分の保険料はA会社で支払い、2月分の保険料はB会社で支払います。
2、月の途中でA会社を退職、翌月1日からB会社に入社
1月20日まではA会社に所属していますが、月末は所属していません。よって1月の保険料はA会社では支払いません。A会社で支払うのは12月分までの保険料です。
もちろん、B会社でも1月分の保険料は支払いません。このケースの場合、月末にはどこの会社にも所属していないため、1月分は国民年金の保険料を支払う必要があります。
会社員でない期間は、10日間だけですが、年金の計算は1ヵ月単位ですから、1月だけ国民年金第1号被保険者となり、市区町村の役所で加入手続きをする必要があります。
3、月の途中でA会社を退職、同じ月の月末にB会社入社
月末に所属している会社はB会社ですから1月分の保険料はB会社で支払います。A会社では12月までの保険料を支払います。
扶養されている配偶者も注意が必要
先ほどの例2のケースでは、転職時に年金のすき間ができるため、国民年金第1号被保険者への手続きが必要でした。
しかし、この手続きをするのは、転職する本人だけではありません。年収130万円未満の扶養されている配偶者がいれば、配偶者も同じように年金のすき間ができます。配偶者も同じく国民年金第1号への加入手続きが必要です。
年金の変更手続きは遅滞なく
転職時は何かと慌ただしく、気持ちにも余裕はなくなりますから、年金のことは頭から離れがちです。
しかし、手続きを忘れてしまうと未納になってしまいます。あとから遡って支払うことができるものの、遡れる期間は2年前までです。年金のすき間ができる場合は、遅滞なく手続きをしておきましょう。
Text:前田 菜緒(まえだ なお)
CFP(R)認定者