更新日: 2019.07.17 国民年金
扶養のままでいる為の主婦の働き方と年金の注意点
旦那の扶養内でいる為の働き方を今回は解説していこうと思います。
執筆者:宮﨑真紀子(みやざき まきこ)
ファイナンシャルプランナーCFP(R)認定者、相続診断士
大阪府出身。同志社大学経済学部卒業後、5年間繊維メーカーに勤務。
その後、派遣社員として数社の金融機関を経てFPとして独立。
大きな心配事はもちろん、ちょっとした不安でも「お金」に関することは相談しづらい・・・。
そんな時気軽に相談できる存在でありたい~というポリシーのもと、
個別相談・セミナー講師・執筆活動を展開中。
新聞・テレビ等のメディアにもフィールドを広げている。
ライフプランに応じた家計のスリム化・健全化を通じて、夢を形にするお手伝いを目指しています。
専業主婦が、第3号でいられない場合
国民年金の被保険者は3つのタイプに区分されています(図表)。扶養内でパート勤務されている方は第3号。勿論、専業主婦の方も第3号です。しかし、被扶養配偶者でいる限り第3号でいられるか?というと、注意すべき点があります。
図表のとおり、夫(配偶者)が厚生年金保険等に加入している間は良いのですが、会社を辞めた場合はどうでしょう。
「起業して独立した場合」「定年退職した場合」などは、妻は第3号から第1号になります。夫が転職しても、新しい会社で厚生年金に加入したら第3号となりますが、状況に応じて妻の年金の種類も変わることに気を付けてください。自分が厚生年金に加入しない限り第3号のまま~ということではないのです。また、夫が年上の場合、夫が退職した後、自分が60歳になるまでの間は、国民年金を払わなくてはなりません。市・区役所への手続きが必要となります。
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“ねんきん定期便”の活用
「消えた年金問題」が騒がれた頃、年金事務所に問い合わせが殺到しました。落ち着いた今、“ねんきん定期便”が届いても開封していない人も多いようです。これは、毎年お誕生月に届きます。将来の老齢年金額が一番気になるところですが、加入記録に間違いがないかを確認することも大切です。私自身も不安があり、年金事務所に確認したら番号が重複していることが発覚!年金番号を名寄せしてもらった経験があります。結婚や転職、働き方が変化した時は要注意。意外と他人事ではないのです。
35歳、45歳、59歳の方には、封書の“ねんきん定期便”が届きます。年金加入記録の確認方法などを詳しく記録したパンフレットや、お知らせ内容に誤りがあった場合に提出する「年金加入記録回答票」も同封されていますから、是非ともチェックしておいてください。それ以外の方はハガキで届きます。50歳以上の方は、老齢年金の年金見込額が記載されていますので、将来のライフプランを考えるのに役立ててみてはいかがでしょうか。
執筆者:宮﨑真紀子(みやざき まきこ)
相続診断士
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