更新日: 2024.10.10 介護

介護休暇の改正、時間単位の取得が可能に!

介護休暇の改正、時間単位の取得が可能に!
現在、介護休暇は、半日または1日単位の取得が可能です。つまり、介護休暇の最小単位が半日なので、これより短い単位で介護休暇を取得できません。
 
この最小単位が令和3年1月1日から、時間(1時間)に変更されます。また、短時間労働者(1日の所定労働時間が4時間以下の労働者)についても。時間単位の取得が可能になります。
 
新美昌也

執筆者:新美昌也(にいみ まさや)

ファイナンシャル・プランナー。

ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
http://fp-trc.com/

介護休暇の改正内容

上記で説明したように、現行では、介護休暇取得の最小単位は半日です。また、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は介護休暇を取得できません。
 
改正後は、介護休暇取得の最小単位が時間になり、すべての労働者が介護休暇を取得できるようになります。なお、改正後は介護休暇の取得は、1日または時間単位です。
 
時間単位で介護休暇を取得する場合、休暇1日分となる時間数は所定労働時間数となります。1日の所定労働時間数が7時間30分のように1時間に満たない端数がある場合には、1時間に切り上げます。したがって、このケースでは8時間が休暇1日分となります。
 
ところで、就業時間の途中から時間単位の介護休暇を取得し、就業時間の途中に再び戻る(「中抜け」)は認められるでしょうしょうか。
 
法令で認められているのは、「中抜け」なしの時間単位休暇ですので留意しましょう。介護休暇の時間単位取得は「始業時間から連続」、もしくは「終業時間に連続」する形でしか認められていません。
 
もっとも、事業主が法令を上回る制度として、「中抜け」ありの休暇取得を認めることは構いません。

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