更新日: 2024.10.10 介護

介護休暇の改正、時間単位の取得が可能に!

介護休暇の改正、時間単位の取得が可能に!
現在、介護休暇は、半日または1日単位の取得が可能です。つまり、介護休暇の最小単位が半日なので、これより短い単位で介護休暇を取得できません。
 
この最小単位が令和3年1月1日から、時間(1時間)に変更されます。また、短時間労働者(1日の所定労働時間が4時間以下の労働者)についても。時間単位の取得が可能になります。
 
新美昌也

執筆者:新美昌也(にいみ まさや)

ファイナンシャル・プランナー。

ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
http://fp-trc.com/

介護休暇の概要

要介護状態にある対象家族の介護や世話をする労働者は、事業主に申し出ることにより、1年度において5日(その介護、世話をする対象家族が2人以上の場合は10日)を限度として、介護休暇を取得できます。介護休暇は、1日単位または半日単位で取得できます。
 
日々雇い入れられる者は介護休暇を取得できません。1日の所定労働時間が4時間以下の労働者も、半日単位での取得はできません。
 
また、次のような労働者について介護休暇を取得することができないこととする労使協定があるときは、事業主は介護休暇の申し出を拒むことができます。
 
(1)その事業主に継続して雇用された期間が6ヶ月に満たない労働者
(2)1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
(3)半日単位で介護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者

(ただし、(3)の労働者については、1日単位で介護休暇を取得できます)
 
介護休暇は、事業主が定めた申請書の提出、または口頭により取得が可能となっています。当日電話で申し出ることもできます。
 
介護休暇は、要介護認定の申請、認定調査の立ち合い、ケアマネージャーとの打ち合わせ、病院への付き添いなどに活用すると良いでしょう。介護休暇中の給与は基本的に無給です。

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