更新日: 2019.06.26 セカンドライフ

定年後は「再雇用」or「再就職」? 2つの高年齢雇用継続給付の違いとは

執筆者 : 新美昌也

定年後は「再雇用」or「再就職」? 2つの高年齢雇用継続給付の違いとは
人生100年時代、公的年金が支給されるまでは働き続けないと老後の生活費が心配です。60歳で定年退職後に働く場合、賃金が減額されるのが通常です。
 
60歳以上65歳未満の被保険者の賃金が60歳時または再就職前の75%未満に低下した状態で働いている場合、雇用保険から高年齢雇用継続基本給付金または高年齢再就職給付金という高年齢雇用継続給付が各月に支払われた賃金の最大15%支給されます。
 
この2つの給付金の違いについて知って上手に活用しましょう。
 
新美昌也

執筆者:新美昌也(にいみ まさや)

ファイナンシャル・プランナー。

ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
http://fp-trc.com/

高年齢雇用継続基本給付金とは?

高年齢者雇用安定法では、65歳まで働けるように、(1)定年の廃止(2)定年の引き上げ(3)継続雇用制度(再雇用など)の導入、のいずれかで対応することが企業に求められています。多くの企業では、継続雇用制度を導入しています。
 
60歳で退職し、再雇用された場合、60歳時の賃金が下がるのが一般的です。下がった分を補てんするために、継続勤務時の賃金の最大15%を支給してくれるのが、高年齢雇用継続基本給付金です。
 
高年齢雇用継続基本給付金を受給するには、「60歳以上65歳未満の一般被保険者であること」「被保険者であった期間が通算して5年以上あること」「60歳以降の賃金が60歳時の賃金の75%未満に低下したこと」などの条件を満たすことが必要です。
 
支給限度額は359,899円、最低限度額は1,984円です(平成30年8月1日現在)。受給期間は60歳から65歳になるまでです。
 
次に説明する高年齢再就職給付金の受給期間は最大2年ですが、高年齢雇用継続基本給付金は5年である点が大きな違いです。
 
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高年齢再就職給付金とは?

高年齢雇用継続基本給付金は、雇用保険(基本手当等)を受給していない人を対象にしているのに対し、高年齢再就職給付金は、雇用保険(基本手当等)を受給中に再就職をした方を対象にした給付金です。
 
60歳の定年によりA社を退職し、基本手当等を受給しないまま、翌日にB社に再就職した場合は、高年齢雇用継続基本給付金の支給対象となります。高年齢再就職給付金は、再就職した会社での賃金が退職前の75%未満に下がった場合に支給されます。
 
高年齢再就職給付金を受給するためには、「60歳以上65歳未満で再就職した一般被保険者であること」「1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いたこと」「再就職する前に雇用保険の基本手当等の支給を受け、その期間内に再就職し、かつ支給残日数が100日以上あること」「直前の離職時において、被保険者期間であった期間が通算して5年以上あること」「その再就職について、再就職手当を受給していないこと」が必要です。
 
高年齢再就職給付金は、再就職手当と併給できませんので慎重に選択しましょう。
 
受給額は再就職先での賃金の最大15%です。支給限度額は359,899円、最低限度額は1,984円です(平成30年8月1日現在)。受給期間は、基本手当の支給残日数が100日以上200日未満は1年間、200日以上の場合は2年間です。
 
できるだけ早く再就職したほうが、高年齢継続給付金を長くもらえてお得です。
 

 

高年齢雇用継続給付の調整

厚生年金保険の被保険者の方で、特別支給の老齢厚生年金などの65歳になるまでの老齢年金を受けている方が、雇用保険の高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)を受ける場合、在職による年金の支給停止(在職老齢年金)に加えて、さらに、年金の一部が支給停止されます。
 
支給停止される年金額は、最高で賃金(標準報酬月額)の6%に当たる額です。
 
また、高年齢雇用継続給付と、育児休業給付または介護休業給付を同時に受けることはできません。ただし、月の一部が育児休業給付または介護休業給付の支給対象となる場合は、高年齢雇用継続給付の支給対象となります。詳しくは、ハローワークに問い合わせてください。
 
執筆者:新美昌也(にいみ まさや)
ファイナンシャル・プランナー